
駐車禁止除外指定車とは?

- 医師の緊急往診や電気・ガス・水道などの保守管理作業など、広域かつ不特定な場所に緊急に対応する必要性や公共性の高い特定の用務に使用する車両
- 心身に障がいをお持ちの方で歩行が困難な方が使用する車両
は、駐車禁止規制の対象から除外される場合があります。
駐車禁止除外指定車標章の交付対象車
広域かつ不特定な場所に緊急に対応する必要性、公共性の高い特定の用務に使用する車両
- 通常郵便物の集配又は電報配達に使用する車両
- 電信、電話、電気、ガス、水道などの保守管理作業に使用する車両
- 道路の維持管理又は道路の附属物、信号機若しくは道路標識等の設置若しくは維持管理に使用する車両
- 法の規定に基づき委託を受けた法人による違法駐車車両の移動に使用する車両
- 裁判官が発する令状の執行に使用する車両
- 報道機関が緊急取材に使用する車両
- 急病人等に対する医師の緊急往診に使用する車両
- 保健師、看護師若しくは准看護師が医師の指示を受け緊急訪問に使用する車両又は助産師が緊急訪問に使用する車両
- 感染症患者の収容又は感染症の予防活動に使用する車両
- 食品衛生法の規定に基づく臨検検査に使用する車両
- 環境基本法の規定に基づく公害等の調査に使用する車両
- 法の規定に基づく放置駐車確認機関が行う確認事務に使用する車両
- 狂犬病予防法の規定に基づく犬の捕獲に使用する車両
- 長崎県交通安全活動推進センターの調査員が行う調査業務に使用する車両
- 患者輸送車、車いす移動車
- その他公安委員会が車両を駐車させることが必要であると認めた用務に使用する車両
歩行が困難な方が使用する車両
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は保護する児童等が色素乾皮症にかかっていることにより小児慢性特定疾病児童手帳若しくは医療受給者証の交付を受け、駐車禁止除外指定車標章の交付基準に該当し、歩行が困難であると認められる方が標章交付の対象となります。

- 下肢に障がいのある方で、交付基準の等級に該当はしないものの、下肢障害以外の障害を有し、総合判定を定められている方は、標章が交付される場合がありますので、警察署交通課に御相談ください。
広域かつ不特定な場所に緊急に対応する必要性、公共性の高い特定業務に従事する車両に対する申請
申請先(問合せ先)
事業所の所在地を管轄する警察署交通課または除外指定を受けようとする区域を管轄する警察署交通課
受付時間
月曜日から金曜日(国民の祝・休日、年末年始の休日を除く。)までの
午前9時から午後0時、午後1時から午後4時
申請書類
申請書類は車両1台につき1通ずつ準備してください。
手数料はかかりません。
除外標章交付申請書(別記様式第1号)
自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面
※自動車検査証の使用者が申請者と異なる場合(従業員の車を事業所の用務に使用する場合など)は、
・使用者が従業員であること
・用務に従業員の車を使用していること
を記載した申請者名の書面を添付してください。
特定の用務を行うことを疎明する書面
※緊急訪問を行う訪問看護事業所が福祉事務所等に提出する、緊急時訪問看護体制届出書の写し など
※同一用務に関して複数台の車両に対する除外指定を受ける場合は、特定の用務を疎明する書面は1通に省略できます(複数台分の疎明書面を用意する必要はありません)。
歩行困難な方が使用する車両に対する申請

申請先(問合せ先)
受付時間
月曜日から金曜日(国民の祝・休日、年末年始の休日を除く。)までの
午前9時から午後0時、午後1時から午後4時
申請書類
申請書類は、1通ずつご準備ください。
手数料はかかりません。
除外標章交付申請書(別記様式第1号)
身体障害者手帳など歩行が困難であることを証する書面又はその写し
手帳を交付されている方の住所氏名や障害の等級などを確認します。
身分証明書
標章の交付を受けようとする者が本人であることを確認するものです。
※代理人が申請に来署する場合は、標章の交付を受けようとする者との関係性を証明できる書類(続柄が記載されている住民票等)及び代理人の身分証明書(運転免許証等)が必要です。
記載事項変更
車の変更はないが、希望ナンバーに代えたなど、標章の記載事項について審査を必要としない変更があった場合に届け出てください。
申請先は標章を交付した警察署になります。必要なものは次のとおりです。
除外標章記載事項変更届(別記様式第3号) 1通
交付済みの標章
記載事項の変更を証する書面の写し 1通
再交付申請
交付済みの標章を亡失、滅失、汚損又は破損した場合 に申請してください。
申請先は標章を交付した警察署になります。必要なものは次のとおりです。
除外標章再交付申請書(別記様式第4号) 1通
許可できない場所
公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分のうち、次のような場所では許可できません。

- 横断歩道や交差点付近など、法定の駐停車禁止場所(道路交通法第44条第1項及び道路交通法第75条の8)
- 幅員の狭い道路や消火栓付近など、法定の駐車禁止場所(道路交通法第45条第1項及び第2項)
- 右側駐車や歩道上など、駐車の方法に従わない駐車(道路交通法第47条第2項、第3項 )
※ 駐車禁止除外指定車標章を掲出しても駐車することができない場所は、次のような場所です。
駐車禁止除外指定車標章の交付申請、記載事項変更、再交付申請はオンラインでもできます。
令和7年12月15日からe-Gov電子申請(デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト)によりオンラインで申請等を行うことができます。
e-Gov電子申請の手続検索ページから目的の申請・届出を検索し、「申請書入力」に進んでください。
※ 駐車禁止除外指定車標章は、警察署交通課(地域交通課)窓口で交付されます。
※ 交付日時は、後刻又は後日通知されます。
e-Gov電子申請を初めてお使いの方へ
他都道府県で利用される場合
長崎県以外の都道府県公安委員会が交付した標章を長崎県で使用する場合
長崎県以外の公安委員会が、歩行困難な方に交付した駐車禁止除外車両指定車標章は、長崎県内でも使用することができます。
長崎県公安委員会が交付した標章を他都道府県で使用する場合
パーキング・メーターなど時間制限駐車区間での使用方法は、各都道府県で取扱いが異なりますので、各都道府県警察にお問い合わせください。
参考
パーキング・パーミット制度は、公共施設や商業施設などの施設内に設置された障害者等用駐車区画に、障害者や介護が必要な高齢者、妊産婦の方など歩行困難と認められた方に限定して利用証を交付するもので、駐車禁止除外車指定とは異なります。- 詳しくは、県内市町の福祉の窓口、長崎こども・女性・障害者支援センター、佐世保こども・女性・障害者支援センター、長崎県福祉保健課などにお問い合わせください。


止除外標章を掲出しても駐車することができない場所等