国外犯罪被害弔慰金等支給制度

この制度は、日本国外において行われた故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた日本国民の遺族に対して国外犯罪被害弔慰金を、障害が残った日本国民に対して国外犯罪被害障害見舞金を支給するものです。

対象となる犯罪被害

日本国外(日本国外にある日本船舶又は日本航空機内は除きます。)において行われた人の生命又は身体を害する行為のうち、その行為が日本国内において行われたとした場合に、日本の法令では罪に当たるもの(過失犯、正当行為、正当防衛を除きます。)による死亡又は障害をいいます。

国外犯罪被害弔慰金等の種類

国外犯罪被害弔慰金(死亡の場合)

支給対象者

亡くなられた被害者の第一順位の遺族(被害の原因となった犯罪行為が行われた時点で、日本国籍を有する方又は日本国内に住所を有する方)

支給を受けられる遺族の範囲と順位

1 ①被害者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

 

2 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の
②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹

 

3 2に該当しない被害者の
⑦子 ⑧父母 ⑨孫 ⑩祖父母 ⑪兄弟姉妹

※〇内数字は、支給を受けられる遺族の順位です。
※例~亡くなられた被害者に①配偶者及び②子がいない場合は、③父母が第一順位となります。

支給額

200万円
※被害者一人あたり総額200万円で、第一順位遺族が複数人いる場合は均等に分割されます。

国外犯罪被害障害見舞金

支給対象者

障害が残った被害者本人(被害の原因となった犯罪行為が行われた時点で、日本国籍を有する方(日本国外に生活の本拠を有し、その地に永住すると認められる方を除きます。))

「障害」とは

負傷又は疾病が治ったとき(その症状が固定したときを含む。)における身体又は精神の障害で、法で定められるもの(労働者災害補償保険制度における障害等級第1級に相当するもの)をいいます。

支給額

100万円

申請

申請手続

日本国内に住所を有する方は、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請を行ってください。申請の受付は、各都道府県警察本部で行っています。

なお、日本国外に住所を有する方は、

①住民基本台帳に記録されたことがある場合:日本国外に住所を移す直前に住民票に記載されていた住所の所在地を管轄する都道府県の公安委員会

②住民基本台帳に記録されたことがない場合:本籍地を管轄する都道府県の公安委員会

に申請を行ってください。また、海外の住所を管轄する領事官を経由して申請を行うこともできます。

申請の期限

国外犯罪被害弔慰金等の申請は、国外において行われた犯罪行為による死亡若しくは障害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は死亡若しくは障害が発生した日から7年を経過したときは、することができません。
ただし、加害者に身体の自由を不当に拘束されていたことなどのやむを得ない理由により、この期間内に申請することができなかったときは、その理由のやんだ日から6か月以内に限り、申請をすることができます。

問合せ先

長崎県警察「犯罪被害者支援室」

電話 095-820-0110
※受付時間 月~金曜日(年末年始、祝日を除く。) 9:00~17:45