指定被害者支援要員制度

犯罪に遭われた方やそのご遺族に対する支援活動は、事件発生直後から必要となります。
そこで、長崎県警察では、被害者支援が必要とされる事案が発生したときに、警察署及び高速道路交通警察隊の警察官の中から指定された警察職員が、各種被害者支援活動を行う「指定被害者支援要員制度」を運用しています。

対象事件

  • 殺人罪、全治1か月以上の傷害罪等の身体犯
  • 強制性交等罪、強制わいせつ罪等の性犯罪
  • ひき逃げ事件、交通死亡事故、危険運転致死傷罪
  • その他事案により必要と認められる事件

支援の内容

  • 病院への付添い及び医師との連携
  • 実況見分等における被害者への付添い
  • 被害者からの相談への対応
  • 被害届、供述調書等の受理作成又はその補助
  • 「被害者の手引」の交付
  • 捜査手続等の説明
  • 被害者に対する捜査経過等の連絡
  • カウンセリング支援制度等の紹介  等

性犯罪等指定捜査員制度

強制性交等、強制わいせつ事件などが発生した場合、被害に遭われた方は、身体的被害に加え精神的にも重い被害を受けます。

この制度は、そのような被害者の精神的負担を軽減するため、被害者に捜査員の性別の希望を確認した上で、指定された性犯罪等指定捜査員が担当となり、事情聴取をはじめ、証拠採取や病院等への付添など様々な業務を行います。

また、状況に応じて、警察本部の性犯罪捜査専門の女性捜査員を派遣できる場合もあります。

性犯罪等に関してご相談、お悩みがある方は!!
「性犯罪被害相談電話」
#8103 または 0120-003-682(※どちらもフリーダイヤルです)
24時間受付
※平日、午前9時から午後5時45分までの間 (時間外、土日・祝祭日は警察本部の当直において対応するため、担当課以外の者が対応する場合があります。)
  • 匿名でも構いません。
  • 秘密は厳守します!!
  • 被害申告の方法、捜査手続等についてアドバイスします。
  • 警察署や専門機関等を紹介します。

カウンセリング支援制度

長崎県警察では、犯罪被害に遭われた方やそのご家族に対して、部内カウンセラー(公認心理師・臨床心理士)や長崎県臨床心理士会所属の臨床心理士によるカウンセリングを行っています。

カウンセリングを行う際は、実施場所やカウンセラーの性別など、なるべく被害者やご家族のご希望に添えるよう配慮しています。

問い合わせ先

長崎県警察「犯罪被害者支援室」

電話 095-820-0110
※ 受付時間 月~金曜日 9:00~17:45
またはお近くの警察署へ

施設等の整備

相談室の整備

被害に遭われた方が、安心して事情聴取に応じられるように、応接セットの設置や照明や内装を改善した「相談室」を全警察署に整備しています。

被害者支援用車両の配備

犯罪被害者の方のプライバシー保護に配意した「被害者支援用車両」を配備しています。
車両には、組立式の机や遮蔽用のカーテン等が設けられています。

経済的負担の軽減への取組み

診断書料等の支出制度

犯罪に遭われた方またそのご遺族の方の経済的負担を少しでも軽くするため、捜査手続の過程で生じる経費のうち

  • 殺人、傷害致死等の身体犯事案における「初診料」「診断書料」「死体検案書料」
  • 強制性交等、強制わいせつなどの性犯罪被害者の「初診料」「診断書料」
    「検査費用」「緊急避妊に要する経費」「人工妊娠中絶費用」

等を公費で負担できる場合があります。

司法解剖後の遺体搬送にかかる経費の公的負担

殺人事件等の被害に遭われ亡くなられた方については、捜査手続上、ご遺体の司法解剖を行う必要が生じます。

司法解剖後の、解剖を行った施設からご遺族が希望する場所まで搬送するための経費(搬送については専門の民間業者に委託)を公費で負担しています。