犯罪被害給付制度

犯罪被害給付制度とは、通り魔殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた被害者のご遺族や重傷病を負い若しくは身体に障害が残った被害者等に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給するものです。

犯罪被害者等給付金の種類

遺族給付金

支給対象者

犯罪行為により亡くなられた被害者のご遺族の方に支給されます。
※支給を受けられる遺族の順位は次のとおりです。

  1. ①配偶者
  2. 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の
    ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹
  3. 2に該当しない被害者の
    ⑦子 ⑧父母 ⑨孫 ⑩祖父母 ⑪兄弟姉妹
給付金の額

給付金の額は被害者の年齢や勤労による収入に基づき算定されます。

重傷病給付金

支給対象者

犯罪行為により重傷病を負った本人に支給されます。
※「重傷病」とは、加療1か月以上かつ3日以上の入院を要する負傷又は疾病(精神疾患の場合は、3日以上労務に服することのできない程度)をいいます。

 給付金の額

負傷又は疾病から3年間における保険診療による医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮した額を合算した額となります。

障害給付金

支給対象者

犯罪行為により障害が残った本人に支給されます。

 給付金の額

給付金の額は被害者の年齢や勤労による収入の額及び障害の程度により算定されます。
※ 障害とは法令に定められている障害等級第1級から14級までの障害をいいます。

申請手続き

申請をされる方は、その居住地を管轄する都道府県公安委員会(窓口は警察本部または最寄りの警察署)に申請書やその他の添付書類を提出し、裁定を受けることとなります。
ただし

  • 親族間で行われた犯罪
  • 犯罪被害の原因が被害者にもあるような場合
  • 労働者災害補償保険等の公的給付や損害賠償を受けた場合

などについては、全部または一部が支給されないこともあります。

申請の時効

申請は犯罪の被害を知った日から2年を経過したとき、又は犯罪被害が発生した日から7年を経過したときはすることができません。

ただし、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことその他のやむを得ない理由により、この期間内に申請できなかったときは、その理由のやんだ日から6箇月以内に限り、申請をすることができます。

犯罪被害給付制度に関する問い合わせ先

長崎県警察「犯罪被害者支援室」

電話 095-820-0110
※受付時間 月~金曜日 9:00~17:45
またはお近くの警察署へ