対象は
・医師、歯科医師、助産師、看護師、薬剤師等の医療関係従事者が訪問診療や訪問看護等に使用する車両
・訪問介護、訪問入浴介護、居宅療養管理指導、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等の利用者の居宅において、日常生活上の世話、療養上の管理及び指導等を行うサービスを提供するために使用する車両
です。

申請先(問合せ先)

駐車場所を管轄する警察署交通課

訪問先が複数の警察署の管轄区域にまたがる場合は、申請の受理や駐車許可証の交付・返納受理をひとつの警察署で行うことができます。ただし、審査については、訪問先を管轄する警察署が行うため、交付までに2週間程度を要します。
お急ぎの場合は、直接訪問先を管轄する警察署へ申請してください。

申請書類

※申請書類は全て1通ずつ準備してください。
※同一駐車場所に関して複数の自動車に対する許可を同時に申請する場合は、駐車許可申請書以外の添付書類は1通に省略できます。(申請台数分の添付書類を用意する必要はありません。)
また、添付書類について、同一事項は複数の書面への記載を省略できます。

駐車許可申請書(別記様式第9号)

継紙(別記様式第9号の2)

駐車場所が複数ある場合は、継紙に全ての「駐車場所」及び「駐車時間」を記入してください。

この継紙は、許可証と併せて交付します。

自動車検査証記録事項が記載された書面又は自動車検査証(原本又は写し)

許可を受けようとする場所及びその周辺の見取図

訪問先一覧表や周辺見取図等の提出が必要です。
○ 地図に道路幅員や車両の寸法を記入することは不要です。
○ 既存の地図等に訪問先の位置が示されている書面で構いません。
○ 複数箇所をまとめて1枚の図に記載することができます。

業務内容を疎明する書面の写し

訪問計画書、居宅サービス計画、事業を示す書面、利用者との契約を示す書面など
医師の指示書や訪問先関係者の病名が記載された書面などは不要

許可証

交付された許可証は、車両前面の外部から見やすい場所に掲出してください。

受付時間

月曜日から金曜日(国民の祝・休日、年末年始の休日を除く。)までの
午前9時から午後0時、午後1時から午後4時No2922 くれよん 女性警察官 敬礼