大規模災害時、高速道路や自動車専用道路などが「緊急交通路」として指定されることがあります。
  • 「緊急交通路」の指定は、被災者の救助や復旧作業を円滑に行うため、指定車両以外の車両の通行を禁止するものです。
  • 都道府県公安委員会が「緊急交通路」の区間(区域)を指定します。
  • 災害時、迅速かつ円滑な災害応急活動を行うために、「緊急通行車両の確認事務」「規制除外車両の事前届出制度」が設けられています。

「緊急交通路」「緊急通行車両」「規制除外車両」の詳しい情報については[緊急交通路
「緊急通行車両の確認等に係る事務手続要領」の詳しい情報については[緊急通行車両確認事務手続
「規制除外車両事前届出制度」については[規制除外事前届出事務手続
「長崎県内の緊急交通路の指定予定路線」については[指定予定路線図]                                   「各手続きのオンライン申請」については、[行政手続のオンライン申請

をご覧ください。

※2023年9月1日以前の事前届出では、「緊急通行車両等事前届出済証」の交付に留まっていましたが、災対法施行令・同規則が改正され、災害応急対策に従事する指定行政機関等の車両については、災害発生前でも、緊急通行車両であることの確認を受け、標章と緊急通行車両確認証明書の交付を受けることができるようになりました。