警備業法の一部改正等について
警備業法の一部改正により、令和6年4月1日から認定証が廃止されます。
~改正内容~
認定証の廃止
認定証の廃止に伴い、認定(更新)の際、認定証は交付しません。
※認定(更新)申請にかかる手数料に変更はありません。
認定証再交付申請及び書換申請の廃止
認定証の廃止に伴い、認定証の再交付申請及び書換申請が廃止されます。
標識の新設及び掲示
警備業者は、施行規則に基づく「標識」を自ら作成し、主たる営業所に掲示するとともに、ウェブサイト上でも掲示しなければなりません。
ウェブサイト上での標識掲示義務については、
① 常時使用する従業者の数が5人以下の場合
② 当該警備業者が管理するウェブサイトを有していない場合
のいずれかに該当する場合は除外されます。
警備業者の方は、下記標識作成要領のとおり標識の作成をお願いします。
- 標識作成要領 [PDF]