警備業法の一部改正等について

警備業法の一部改正により、令和6年4月1日から認定証が廃止されます。

~改正内容~

認定証の廃止

認定証の廃止に伴い、認定(更新)の際、認定証は交付しません。

※認定(更新)申請にかかる手数料に変更はありません。

認定証再交付申請及び書換申請の廃止

認定証の廃止に伴い、認定証の再交付申請及び書換申請が廃止されます。

標識の新設及び掲示

警備業者は、施行規則に基づく「標識」を自ら作成し、主たる営業所に掲示するとともに、ウェブサイト上でも掲示しなければなりません。

ウェブサイト上での標識掲示義務については、

① 常時使用する従業者の数が5人以下の場合

② 当該警備業者が管理するウェブサイトを有していない場合

のいずれかに該当する場合は除外されます。

警備業者の方は、下記標識作成要領のとおり標識の作成をお願いします。