プール監視業務を、外部の業者に有償で委託する場合、委託先の業者は、警備業の認定が必要となります。

平成23年7月31日に、大阪府泉南市内の市立小学校のプールにおいて児童の死亡事故がありました。市の教育委員会からプール監視業務を受託していた業者は、警備業の認定を受けていなかった上、契約上必要とされていた監視員を配置していませんでした。またそのようなことが常態化していることも明らかになりました。
警察では、従来からプール監視業務は警備業務に該当するという見解でしたが、この事故を受けて、警察庁により、改めて「プール監視業務を、他人から委託を受けて有償で行う場合には、警備業の認定が必要である」との見解を示しております。

プール監視業務に関するQ&A

Q.プール監視業務は、警備業務に当たるのですか?

他人との契約に基づき、特定の施設において、事故等の発生につながる情報を把握するための活動を行い、このような情報を把握した場合には、その発生を防止するために必要な措置を行い、事故等が発生した場合には、その被害の拡大を防止するために必要な措置をとることを行っている場合には、警備業務に当たります。このような業務を有償で行う場合には、警備業の認定を受けていることが必要です。
プール監視業務については、プールに沈んだまま浮かんでこない、異常に手足をばたつかせているといった事故の発生につながる情報を把握するための常時監視を行い、このような情報を把握した場合には、行為者に注意し又は救護に向かうことなどをその内容としているため、これを他人のために行っている場合には、警備業務に該当します。

Q.プール監視を行う場合には必ず警備業の認定が必要なのですか?

プール監視業務を、他人から委託を受けて、有償で行う場合には、警備業の認定が必要です。次のような場合には、警備業の認定は必要ありません。

  • プール監視業務を、プール管理者の職員が自ら行う場合
    (例)学校のプール監視を教師や事務員が行う場合、公園のプール監視を職員が行う場合等
  • プール監視業務を外部に委託しているが、ボランティアで行われる場合
    (例)学校のプール監視をPTAの役員、NPO法人等がボランティアで行う場合等
  • プール監視業務を、指定管理者制度により指定を受けた者が行う場合
    (例)公園のプール監視について指定管理者となった業者、NPO法人等が、監視員を採用して監視を行う場合等

Q.プールの清掃業務や水質検査業務と一緒にプール監視業務を委託する場合はどうすればいいでしょうか?

清掃業務等自体は警備業務には当たりませんが、これを警備業務である監視業務と一体の契約として委託する場合には、警備業の認定を受けた業者に委託する必要があります。
なお、プール監視業務だけを切り離して委託すれば、清掃業務等について警備業の認定は不要です。