飲酒運転根絶!

令和6年中に佐世保警察署管内で飲酒運転をして検挙された人は、73人になります!!

そのほとんどの人が拘禁刑や罰金刑の処分を受けています。

法律により酒気帯び運転の罰則は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金で、酒酔い運転の罰則は

5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金と定められており、違反者には重い処罰が科せられるこ

とになります。

また、それとは別に運転免許の取消処分や停止処分という行政処分が行われ、一定期間、運転免許が

取得できなくなる欠格期間があります。

駐車場で休憩してもお酒はすぐには抜けません。

「飲んだら乗らない、飲むなら車で行かない。」を守りましょう!

飲酒運転は、車の安全な運転に大きく影響を与えることになり、交通事故を起こしてから後悔しても

遅いのです。

飲酒運転は軽微な交通違反ではなく、悪質な「犯罪」であることを認識してください。

運転経歴証明書

※ 運転経歴証明書は免許返納の後日でも申請できます。

★運転経歴書を作りませんか?

佐世保警察署管内駐車取締りガイドライン

駐車監視員活動ガイドライン(佐世保警察署)

佐世保警察署速度取締り指針

・速度取締り指針(令和7年7月~)