1 道路使用許可を必要とする精霊船について
- 船の全長が2メートルを超える船については、道路使用許可の申請が必要となります。
2 精霊船の規格について
精霊船は、下記の規格内で作成をするようお願いします。
- 全長 10メートル以下(連結する場合は、21メートル以内)
- 胴体 7.0メートル以下
- 全幅 2.5メートル以下
- 高さ 3.5メートル以下(担ぎ上げたり持ち上げたりする場合は、その状態での高さ)
3 道路使用許可の申請方法について
- 申請期間(長崎警察署の場合)
令和5年7月3日(月)から令和5年8月10日(木)まで(土、日祝日は除く) - 受付時間
午前・・・午前9時から午後0時まで
午後・・・午後1時から午後4時まで - 申請に必要な書類
道路使用許可申請書(精霊流し用)・・・2部
精霊流しで通行するコースの経路図・・・2部
精霊船の寸法が書かれた図面・・・・・・2部
※道路使用許可申請書(精霊流し用)、精霊船の図面は関連ファイルを確認して下さい。
※長崎警察署管内の主な流し場までの経路図(尾上町、茂木町、丸尾町、田中町、日見公園)の経路図は関連ファイルにも掲載していますが、この経路図以外のルートを通行する場合は地図を用意してもらう必要があります。
※道路使用許可申請書(精霊流し用)、精霊船の図面、長崎警察署管内の主な流し場までの経路図は長崎警察署の交通課及び、長崎警察署管内の各交番に備え付けています。 - 申請先
長崎警察署の管轄区域から出発する精霊船の道路使用許可の申請先は、長崎警察署交通課の窓口になります。
その他の管轄区域から出発する精霊船の申請先は、出発する場所を管轄する各警察署交通課の窓口へお願いします。
※各警察署の管轄区域については、関連ページから確認して下さい。 - 申請手数料
精霊船を流すために申請する道路使用許可に手数料は掛かりません。
※道路上で精霊船を制作、保管、飾り付けなどをする場合は、別途道路使用許可申請と手数料(2,400円)が必要です。 - 道路使用許可証の交付について
道路使用許可証は後日、申請を行った警察署で交付します。
申請日当日に交付することは出来ません。
4 精霊流し説明会(責任者タスキの交付等)について
- 今年は精霊流しに関する事前の説明会は行いません。
- 道路使用許可を申請した警察署において、道路使用許可証を交付する際に現場責任者と花火責任者のタスキの受け渡しや、花火の取扱いに関するチラシを交付して説明を行います。
5 その他
- その他不明な点がある際は、下記の問い合わせ先までお問い合わせ下さい。
- 問い合わせ先
長崎県長崎警察署 交通課交通規制係
TEL095-822-0110(内線426,431)
※申請期間などは各警察署によって異なる場合は異なる場合がありますので、精霊船の出発地を管轄する警察署にお問い合わせ下さい。