聴覚に障害のある方の運転免許に関する相談
聴覚に障害のある方で、新たに運転免許の取得を希望する方、又は免許の条件の変更を希望する方等についての適性相談を行っています。
新たに運転免許を取得する方
聴覚に障害のある方(ここにいう聴覚障害とは、10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない方のことです。)は、
準中型、普通車、大型自動二輪、普通自動二輪、小型特殊及び原付
の運転免許が取得できます。
※ 準中型と普通車を運転する場合は、聴覚障害者標識の表示と特定後写鏡(ワイドミラーまたは補助ミラー) を取り付ける必要があります。
補聴器条件で運転免許を取得している方の条件変更
現在、運転免許に補聴器の条件(補聴器を使用すれば、10メートルの距離で90デシベルの警音機の音が聞こえる)が付されている方で、補聴器を外しての運転を希望する方については、臨時適性検査と安全教育を受けることにより、特定後写鏡(ワイドミラーまたは補助ミラー)を付けての準中型車と普通自動車の運転が可能です。
免許の条件変更の審査は、運転免許試験場で行います(事前予約が必要)ので、詳しくは下記窓口にお問合いわせください。
補聴器条件者の第二種免許取得について
補聴器条件(補聴器を使用すれば、10メートルの距離で90デシベルの警音機の音が聞こえる)が付されている方は、全ての運転免許を取得することができます。
(注)ただし、第二種免許を受けるためには、21歳以上で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けており、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算3年以上等が必要です。
詳細は下記窓口にお問合せください。
連絡先
〒856-0817
大村市古賀島町533-5
長崎県警察本部交通部 運転免許管理課
運転免許試験場 運転適性相談窓口
電話:0957-53-2128
FAX:0957-54-2882
受付時間
月~金 15:00~17:00
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は行っていません。)

