聴覚に障害がある方の運転免許に関する相談

聴覚に障害のある方で、あらたに運転免許の取得を希望する方、又は免許の条件の変更を希望する方等についての適性相談を受け付けています。

あらたに免許を取得する方

平成19年道路交通法改正により、聴覚に障害のある方(10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない方)について、普通自動車(乗用車のみ)の運転免許が取得可能となりました。

現在は、すべての普通自動車(乗用・貨物)、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊車及び原付車の運転免許を取得できることとなっていますが、平成29年3月12日から、これらの自動車等に加え、準中型自動車が追加されます。

なお、新たに創設される準中型自動車と現在運転ができる普通自動車(乗用・貨物) においては、聴覚障害者標識の表示と特定後写鏡(ワイドミラーまたは補助ミラー) を取付けなければなりません。

補聴器条件で免許を取得している方の条件変更

現在、運転免許に補聴器の条件が付いている方で、補聴器を外しての運転を希望する方については、臨時適性検査と安全教育を受けることにより、特定後写鏡(ワイドミラー)を付けての普通自動車の運転が可能となります。
免許の条件変更の審査は、運転免許試験場で行います。(事前予約が必要)

免許取得および条件変更について、詳しくは下記窓口にお問合いわせください。

 

連絡先

〒856-0817
大村市古賀島町533-5
長崎県警察本部交通部 運転免許管理課
運転免許試験場 運転適性相談窓口
電話:0957-53-2128(内線311)
FAX:0957-54-2882

受付時間
月~金 15:00~17:00
(祝日・休日・年末年始はできません)

 

補聴器条件者の第二種免許取得について

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