外国の運転免許証をお持ちの方へのご案内
(外国の運転免許証をお持ちの方が日本国内で運転する場合)
1.運転できる免許証
外国の運転免許証をお持ちの方が、日本国内で運転するためには、次のいずれかの免許証を所持し、条件を満たしている必要があります。
① 日本の運転免許証
② ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証
(様式も合致している必要があります)
③ 外国運転免許証制度の対象国の運転免許証
(スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾)
※ ③については、日本自動車連盟(JAF)、ジップラス株式会社、一社訪日運転者支援協会(ALADDIN)、免許証発給の行政庁、当該外国の領事機関、ドイツ自動車連盟(ドイツの場合に限る。)又は台湾日本関係協会(台湾の場合に限る。)のいずれかが作成した当該国運転免許証の日本語翻訳文の添付が必要。
2.運転できる期間
日本の運転免許証
免許証に記載された有効期間内
国際運転免許証及び外国運転免許証制度の対象国の運転免許証
- 免許証が有効期間内であること
- 本邦上陸の日から起算して1年を経過していないこと
の2つの条件を同時に満たしていることが必要です。
※ 国際運転免許証及び外国運転免許証制度対象国の免許証を所持している方で住民基本台帳に登録されている方は、日本を出国後、
短期間(3か月未満)の内に日本に入国した場合、入国した日が上陸日の起算日とはなりません。
場合によっては、有効な免許証であっても日本では運転できないこともありますので詳しくは最寄りの警察署又は運転免許試験場までお問い合わせください。

