外国の運転免許証をお持ちの方へのご案内
(外国の運転免許証をお持ちの方が日本国内で運転する場合)

1.運転できる免許証

外国の運転免許証をお持ちの方が、日本国内で運転するためには、次のいずれかの免許証を所持し、条件を満たしている必要があります。

① 日本の運転免許証

② ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証
(様式も合致している必要があります)

③ 外国運転免許証制度の対象国の運転免許証
(スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾)

※ ③については、領事機関、日本自動車連盟(JAF)またはジップラス株式会社が作成した当該国運転免許証の日本語翻訳文の添付が必要。
※ エストニア共和国が③の外国運転免許証制度の対象から外れました。
(同国は、ジュネーブ条約に加盟し国際運転免許証による日本での運転が可能となったため。)

2.運転できる期間

日本の運転免許証

免許証に記載された有効期間内

国際運転免許証及び外国運転免許証制度の対象国の運転免許証

  • 免許証が有効期間内であること
  • 本邦上陸の日から起算して1年を経過していないこと

の2つの条件を同時に満たしていることが必要です。

※ 国際運転免許証及び外国運転免許証制度対象国の免許証を所持している方で住民基本台帳に登録されている方は、日本を出国後、
短期間(3か月未満)の内に日本に入国した場合、入国した日が上陸日の起算日とはなりません。
場合によっては、有効な免許証であっても日本では運転できないこともありますので詳しくは最寄りの
警察署又は運転免許試験場までお問い合わせください。