1.申請資格(所有する外国免許証について)

  • 外国免許証を取得後、当該外国に通算して3か月以上滞在していたこと。                                    ※ 書面上で滞在を証明できることが必要です。
  • 外国免許証が有効期間内であること。
    ※ 受験する免許に応じ、日本での免許の受験年齢に達していること。

2.外国免許切替えの手続手順

書類(コピーしたものに限ります。)の郵送⇒書類の事前予備審査⇒面接⇒適性試験、知識・実技の確認⇒運転免許証交付

詳細は、こちらを確認してください。

※ 手続には時間がかかります。また、事前予備審査に必要な書類を試験場に直接持参することはお控えください。

※ 書類の郵送をする際は、必ず連絡先(電話番号)を記載してください。

3.手続に必要な書類

【外国人の場合】

(1)  住民基本台帳法の適用を受ける方(中長期滞在の外国人、特別永住者等)

ア 当該外国発給の運転免許証

イ 外国免許証に取得年月日の記載がない場合は、取得年月日を明らかにする書類

※当該免許証を発給した行政庁の免許記録証明書等

※複数の免許を取得している方で、それぞれの取得年月日が免許証に記載がない場合も必要になります。

ウ 国籍等記載の住民票の写し(個人番号と住民票コードを除く全ての事項が記載されたもの)又は有効なマイナ運転免許証

※住民票の写し又はマイナ運転免許証はいずれも長崎県住所のものに限ります。

エ 旅券(パスポート)

オ 外国免許証の日本語への翻訳文

※日本自動車連盟〔JAF〕、ジップラス株式会社、一社訪日運転者支援協会〔ALADDIN〕、免許証発給の行政庁、当該外国の領事機関、ドイツ自動車連盟(ドイツの場合に限る。)、台湾日本関係協会(台湾の場合に限る。)のいずれかが発行したもの。

カ 外国の運転免許取得後、当該運転免許発給国(日本ではない)に3か月以上滞在していたことを証明する書類

※当該運転免許発給国の出入国証明書、在学(職)証明書、賃貸アパートの契約書等書面で滞在期間の記載があり、滞在の確認がとれるもの。

※1年以上の確認ができる場合、運転免許取得時の初心者標識表示が免除されます。

キ 在留カード等の身分証明書

※ウで添付・提示した以外のものが必要です。

ク 写真1枚(郵送せず、面接のために試験場に来庁する際に持参してください。)

※縦3.0㎝×横2.4㎝、正面上三分身、無帽、無背景で6か月以内に撮影したもの

ケ そのほか

・ 眼鏡等(適性検査があります。)

・ 国際運転免許証、在日米軍操縦許可証及び失効した日本の運転免許証(所持している場合)

・ マイナ免許証を希望する方は、マイナンバーカード

・ 国によっては上記のほかに必要な書類があります。詳細についてはお問合せください。

例:フィリピン→公用領収書兼暫定免許証(オフィシャル・レシート)

(2)  住民基本台帳法の適用を受けない方(外交官、在日米軍の構成員等)

上記ア、イ、エ~ケ(ウを除く全ての書類)に加えて

ⓐ:外務省等発行身分証明書類(道路交通法施行規則第17条)又は権限のある機関が発行する身分を証明する書類であって国家公安委員会が定める書類

ⓑ:公の機関が発行した住所を確かめるに足りる書類(道路交通法施行規則第17条)

が必要です。

【日本人の場合】

(1)  当該外国発給の運転免許証

(2)  外国免許書証に取得年月日の記載がない場合は、取得年月日を明らかにする書類

※当該免許証を発給した行政庁の免許記録証明書等

※複数の免許を取得している方で、それぞれの取得年月日が免許証に記載がない場合も必要になります。

(3)  本籍が記載された住民票の写し(長崎県住所のものに限る。)、有効な日本の運転免許証(長崎県住所のものに限る。)又はマイナ免許証(長崎県住所のものに限る。)

※ただし、住民基本台帳法第17条第3号に規定する国外転出者であり、住民票の写しを提出できない方は、下記A及びB。

A:戸籍謄本、抄本又は戸籍事項証明書

B:一時滞在証明書等住所を確かめるに足りる書類及び証明者の住民票の写し等(長崎県住所のものに限る。)

が必要です。

(4)  旅券(パスポート)

(5)  外国免許証の日本語への翻訳文

※日本自動車連盟〔JAF〕、ジップラス株式会社、一社訪日運転者支援協会〔ALADDIN〕、免許証発給の行政庁、当該外国の領事機関、ドイツ自動車連盟(ドイツの場合に限る。)、台湾日本関係協会(台湾の場合に限る。)のいずれかが発行したもの。

(6)  当該外国に運転免許取得後3か月以上滞在していたことを証明する書類

※当該外国の出入国証明書、在学(職)証明書、賃貸アパートの契約書等書面で滞在期間の記載があり、滞在の確認がとれるもの。

(7) 身分証明書(マイナンバーカード、健康保険資格確認書、旅券、公の機関が発行した身分証や資格者証、学生証等)

※(3) で添付・提示した以外のものが必要です。

(8)  写真1枚(郵送せず、面接のために試験場に来庁する際に持参してください。)

※縦3.0㎝×横2.4㎝、正面上三分身、無帽、無背景で6か月以内に撮影したもの

(9)  そのほか

・ 眼鏡等(適性試験があります。)

・ 国際運転免許証及び失効した日本の運転免許証(所持している場合)

・ マイナ免許証を希望する方は、マイナンバーカード

・ 国によっては上記のほかに必要な書類があります。詳細についてはお問合せください。

例:フィリピン→公用領収書兼暫定免許証(オフィシャル・レシート)

4.   事前予備審査に必要な書類等(試験場に郵送するもの)

日本免許証への切替え手続の前に事前審査を行っているため、事前に書類等を試験場に郵送する必要があります。

事前に郵送する書類は次のとおりです。(必ず電話番号を記載してください。)

(1)   外国人の場合

ア 住民基本台帳法の適用を受ける方(中長期滞在の外国人、特別永住者等)

(ア) 当該外国発給の運転免許証のコピーをしたもの

(イ) 外国免許証に取得年月日の記載がない場合は、取得年月日を明らかにする書類のコピーをしたもの

※当該免許証を発給した行政庁の免許記録証明書等

※複数の免許を取得している方で、それぞれの取得年月日が免許証に記載がない場合も必要になります。

(ウ) 国籍等記載の住民票の写し(個人番号と住民票コードを除く全ての事項が記載されたもの)のコピーをしたもの

※住民票の写し又はマイナ免許証はいずれも長崎県住所のものに限る。

(エ) 旅券(パスポート)のコピーをしたもの・・・発行日等記載のページ及び出入国のスタンプ等があるページは全て

(オ) 外国免許証の日本語への翻訳文のコピーをしたもの

(カ) 外国の運転免許取得後、当該運転免許発給国(日本ではない)に3ヶ月以上滞在していたことを証明する書類のコピをーしたもの

※当該運転免許発給国の出入国証明書、在学(職)証明書、賃貸アパートの契約書等書面で滞在期間の記載があり、滞在の確認がとれるもの。(旅券(パスポート)で3ヶ月以上の滞在が確認可能である場合は不要)

※1年以上の確認ができる場合、運転免許取得時の初心者標識が免除されます。

(キ) 在留カード等の身分証明書のコピーをしたもの

(ク) そのほか

国際運転免許証、在日米軍操縦許可証及び失効した日本の運転免許証のコピーをしたもの(所持している場合)

国によっては上記のほかに必要な書類があります。詳細についてはお問合せください。

例:フィリピン→公用領収書兼暫定免許証(オフィシャル・レシート)

イ 住民基本台帳法の適用を受けない方(外交官、在日米軍の構成員等)

上記ア、イ、エ~ク(ウを除く全ての書類)に加えて

ⓐ:外務省等発行身分証明書類(道路交通法施行規則第17条)又は権限のある機関が発行する身分を証明する書類であって国家公安委員会が定める書類のコピーをしたもの

ⓑ:公の機関が発行した住所を確かめるに足りる書類(道路交通法施行規則第17条)のコピーをしたもの

 

(2)  日本人の場合

ア 当該外国発給の運転免許証のコピーをしたもの

イ 外国免許証に取得年月日の記載がない場合は、取得年月日を明らかにする書類のコピーをしたもの

※当該免許証を発給した行政庁の免許記録証明書等

※複数の免許を取得している方で、それぞれの取得年月日が免許証に記載がない場合も必要になります。

ウ 本籍が記載された住民票の写し(長崎県住所のものに限る)のコピーをしたもの又は有効な日本の運転免許証(長崎県住所のものに限る)のコピーをしたもの

※住民票の写し又は日本の運転免許証はいずれも長崎県住所のものに限る。

※ただし、住民基本台帳法第17条第3号に規定する国外転出者であり、住民票の写しを提出できない方は下記A及びB。

A:戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍事項証明のコピーをしたもの

B:一時滞在証明書等住所を確かめるに足りる書類及び証明者の住民票の写し等(長崎県住所のものに限る。)のコピーをしたもの

エ 旅券(パスポート)のコピーをしたもの・・・発行日等記載のページ及び出入国のスタンプ等があるページは全て

オ 外国免許証の日本語への翻訳文のコピーをしたもの

カ 外国の運転免許取得後、当該運転免許発給国(日本ではない)に3ヶ月以上滞在していたことを証明する書類のコピーをしたもの

※当該運転免許発給国の出入国証明書、在学(職)証明書、賃貸アパートの契約書等書面で滞在期間の記載があり、滞在の確認がとれるもの。(旅券(パスポート)で3ヶ月以上の滞在が確認可能である場合は不要)

※1年以上の確認ができる場合、運転免許取得時の初心者標識が免除されます。

キ 身分証明書のコピーをしたもの

※旅券(パスポート)が有効な場合は不要

ク  国際運転免許証及び失効した日本の運転免許証のコピーをしたもの(所持している場合)

国によっては上記のほかに必要な書類があります。詳細についてはお問合せください。

例:フィリピン→公用領収書兼暫定免許証(オフィシャル・レシート)

◯ 郵送先

〒 856-0817 大村市古賀島町533-5 運転免許試験場(国際係宛)

※郵送せず、試験場に直接持参することはお控えください。

※郵送書類を確認後、担当者が連絡しますので、書類には必ず電話番号を記載してください。

5.受付場所(面接、知識及び実技の確認場所)

長崎県運転免許試験場 (大村市古賀島町)

※長崎市の運転免許センターでは実施していません。

6.面接、知識及び実技の確認実施日(祝日・休日及び12月29日~1月3日を除く)
※ 完全予約制です。予約なしでは受付できません。

免許の種類 月 火 水 木 金
大型免許 ○ ○ ○ ○
中型免許 ○ ○ ○ ○
普通免許(※準中型は月・火・木) ○ ○ ○ ○ ○
大型特殊免許 ○ ○ ○
けん引免許 ○ ○ ○
自動二輪免許 ○ ○
小型特殊免許 ○ ○ ○ ○ ○
原付免許 ○ ○ ○ ○ ○

 

7.知識、実技の確認及び審査等

※申請後、受験要件・知識及び実技について審査等を行い、支障がなければ運転免許証を交付します。

① 運転に必要な「知識に関する質問」及び「運転に関する実技」を免除できる国(確認免除国)

アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国のオハイオ州、オレゴン州、コロラド州、バージニア州、ハワイ州、メリーランド州及びワシントン州、イギリス、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、モナコ、ルクセンブルク、台湾(29か国等)。

② 運転に必要な「運転に関する実技」のみを免除できる国・地域など

アメリカ合衆国のインディアナ州。

※ 令和7年4月17日現在。

8.試験に要する手数料

  • 大型免許・中型免許・準中型免許 : 3,900円
  • 普通免許 : 2,500円
  • 大型特殊免許・けん引免許・自動二輪免許 : 2,800円
  • 小型特殊免許・原付免許 : 1,600円
  • 車両使用料(実技の確認が必要な方のみ):①大型・中型・準中型車:3,000円 ②普通車:800円 ③自動二輪車:1,750円
  • 交付手数料 : 運転免許証のみ 2,350円 マイナ免許証のみ 1,550円 運転免許証とマイナ免許証 2,450円
    (併記手数料は1種類につき200円加算)

9.その他

・日本語が話せない方は、必ず通訳できる方を同伴してください。

・面接、知識や実技の確認は予約制です。予約なしでは受付できませんので御了承ください。

・書類の事前審査や面接の予約には時間がかかります。

・実技の確認がある方は、運転に適した服装でお越しください。

※ 書類の郵送をする際は、必ず連絡先(電話番号)を記載してください。

※ 書類を郵送する際は必ずコピーをしたものを郵送してください。

※ 書類を郵送する際は、今回申請予定の免許種類をどこかにわかるように記載してください。

10.問合せ先

運転免許試験場国際係:電話番号 0957-53-2128(平日午前9時~12時、午後2時~午後4時)