児童ポルノ所持罪等が新設! 平成26年7月15日施行

児童ポルノって何?

児童ポルノとは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、次のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいいます。

  1. 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
  2. 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
  3. 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

児童ポルノに関する次の行為は処罰されます!

児童ポルノを、

  1. 自己の性的好奇心を満たす目的で、所持し又はこれに係る電磁的記録を保管する行為
  2. 提供する行為や提供する目的で製造、所持する行為
  3. 提供目的が無い場合であっても、自らが児童に性的な姿態をとらせ写真撮影をするなどして、製造する行為
  4. 盗撮により製造する行為
  5. 不特定多数の者に対し提供する行為や、インターネット上で閲覧させる行為

などについては、法律により厳しく罰せられます。
また、国外で児童ポルノに係る行為を行った場合でも同様に罰せられます。

※児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第79号。以下「改正法」という。)が平成26年6月25日に公布、同年7月15日から施行され、上記①、④が新設されました。ただし、①の罰則については、改正法附則第1条第2項により、施行の日から1年間は適用しないこととされています。

罰則

  1. 児童ポルノの所持・保管
    年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  2. 児童ポルノの提供目的製造・所持
    3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
  3. 児童ポルノの製造
    3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
  4. 盗撮による児童ポルノの製造
    3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
  5. 児童ポルノの公然陳列・提供
    5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科

児童ポルノ被害に遭わないために

児童ポルノ事件の被害にあう場合として

  1. コミュニティーサイトなどで知り合った見知らぬ人から、巧みな言葉で騙され、自ら裸画像を撮影し、相手に送信すること
  2. 児童買春の相手となった際に、気付かない間に性行為の場面を撮影される、若しくは頼まれて、性行為の場面を撮影されること
  3. 交際相手に撮影された裸の写真が流出すること

などが考えられます。児童買春については、それ自体が犯罪ですが、それだけに止まらず、裸の写真を撮影されたりするなど、様々な危険が潜んでいるのです。
また、インターネット上に画像データなどが流出した場合、そのデータを回収することは、まず不可能であることを忘れないで下さい。

おわりに ~長崎県警察からのお願い~

児童ポルノに関する情報は

インターネット上で児童ポルノを発見した際には、最寄りの警察署又は、インターネットホットラインセンターまで、ご通報下さい。
また、インターネット上に限らず、児童ポルノの提供、製造などの情報をお持ちの方は、最寄りの警察署又は、匿名通報ダイヤルまで、ご通報下さい。

児童ポルノなどの被害に遭った相談は

最寄りの警察署又は、ヤングテレフォン(県警本部少年課) 0120-786714を、ご利用下さい。