法律により、ナイフや包丁、カッターナイフなど、刃体の長さが6センチメートルを超える刃物は、業務その他正当な理由がなければ携帯することができません。(違反すれば2年以下の懲役または30万円以下の罰金)

業務その他正当な理由とは

  • 調理人が出張料理などのため包丁を持っていた場合
  • 学校の授業で使用するために登下校時に持っていた場合

などをいいます。

6センチ以下の刃物でも、ツールナイフやカッター、果物ナイフなど刃が短いものであっても、正当な理由がなく隠し持っていた場合は「軽犯罪法違反」になります。
刃物はおもちゃではありません。使い方によっては人の命を奪う凶器です!刃物を持ち歩くことの危険性を充分に理解し、不必要に持ち歩くことのないよう適切に使用してください。