駐停車禁止場所となる乗合自動車(路線バス)の停留所において、一定の対象自動車について、関係者が合意し、その旨を公安委員会が公示した場合には、駐停車禁止の対象外となります。関係者の合意に基づき、長崎県公安委員会が公示した文書は次のとおりです。

島原市 (R3.11.26)

壱岐市(初山地区)(R3.12.7)

西海市(松島地区を除く。)(R4.4.5)

大村市 (R4.6.24)

南島原市 (西部地区)(R4.10.21)

東彼杵町 (R4.11.18)

佐世保市 (R4.11.18)

壱岐市(箱崎地区)(R5.5.26)

対馬市 (R5.9.22)

南島原市(東部地区)(R5.10.24)

東彼杵町(R6.2.27

佐世保市(宇久地区)(R6.3.26)