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乗合自動車の停留所における一般旅客自動車運送事業用自動車等の停車又は駐車について
乗合自動車の停留所における一般旅客自動車運送事業用自動車等の停車又は駐車について
駐停車禁止場所となる乗合自動車(路線バス)の停留所において、一定の対象自動車について、関係者が合意し、その旨を公安委員会が公示した場合には、駐停車禁止の対象外となります。関係者の合意に基づき、長崎県公安委員会が公示した文書は次のとおりです。
・
島原市
・
壱岐市
・
西海市(松島地区を除く。)
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