情報公開制度とは
情報公開条例に基づき、県警が保有する公文書を請求に応じて開示する制度です。
請求の方法
- 開示請求書を情報公開センター(県警本部1階)に提出してください。
- 郵送は可能ですが、FAXや電子メールでの請求はできません。
- 警察署の窓口にも開示請求書の用紙を準備しており、その場で記入することもできますが、警察署での受け付けはできません。
公文書の写しの交付
開示請求により公文書の写しの交付を受ける場合は、公文書の「写しの交付申請書」と写しの作成に必要な費用(開示請求者の実費負担)が必要となります。
注意事項
- 開示請求の対象となる公文書は、県警が保有する公文書ですが、訴訟に関する書類など、条例で定められた適用除外の公文書については請求できません。
- 開示請求については、原則開示することとなりますが、個人情報や犯罪捜査情報など、条例に定められた不開示情報については開示することができません。