個人情報保護制度とは
個人情報保護条例に基づき、県警が取り扱う個人情報を適切に保護するとともに、県警が保有する自分の個人情報について開示、訂正及び利用停止請求ができる制度です。
開示、訂正及び利用停止請求とは
開示請求
公文書に記録されている御自身の個人情報等について、閲覧・公文書の写しの交付を求めるものです。
訂正請求
公文書に記録されている御自身の個人情報等が事実でないと思われる場合に、訂正を求めるものです。
利用停止請求
公文書に記録されている御自身の情報が条例に違反して取り扱われていると思われる場合に、当該個人情報等の利用の停止、消去、提供の停止を求めるものです。
開示、訂正及び利用停止請求ができる方
どなたでも自分の個人情報について請求ができます。
未成年者や成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求をすることができます。
特定個人情報については、任意代理人も請求をすることができます。
請求の方法
- 開示、訂正、利用停止請求書等を情報公開センター(県警本部1階)に提出してください。
- 郵送は可能ですが、FAXや電子メールでの請求はできません。
- 警察署の窓口にも各請求書の用紙を準備しており、その場で記入することもできますが、警察署での受け付けはできません。
請求に際しては、御自身が個人情報の本人であることを証明する書類(運転免許証、パスポート等)が必要です。なお、訂正請求に限っては、上記書類に加え、訂正を求める内容が事実であることを証明する書類が必要です。
郵送による請求の場合には、各請求書とともに本人であることを証明する書類の写し(コピー)を同封していただくことになりますが、郵送の場合に限り、2種類の本人であることを証明する書類の写し(コピー)が必要となります。
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個人番号カード(マイナンバーカード)の裏面の12桁数字が記載されている部分はコピーしないでください。
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健康保険等の保険証の写しを送付する際は、保険者番号及び被保険者等記号番号が記載された部分は黒く塗りつぶしてマスキングしてください。
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代理人による開示請求の場合は、別に必要な書類がありますので、情報公開センターにお尋ねください。
公文書の写しの交付
開示請求等により公文書の写しの交付を受ける場合は、「公文書の写しの交付申請書」と写しの作成に必要な費用(請求者の実費負担)が必要となります。
注意事項
- 開示請求等の対象となる個人情報は、県警が保有する公文書に記録された個人情報ですが、犯罪歴等の刑の執行等に係る個人情報など、条例で定められた適用除外の個人情報については請求できません。
- 開示請求等については、原則開示することとなりますが、開示請求者以外の者の個人情報や公共の安全情報など、条例に定められた不開示情報については開示することができません。
処分に不服があるとき
情報公開条例及び個人情報保護条例に基づく各請求に対する処分に対し、不服があるときは、行政不服審査法に基づき、公安委員会に対する審査請求ができます。