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国際テロの未然防止
アワビ・サザエ等の密漁禁止
これまで密漁などの無許可漁業や禁止漁業については長崎県漁業調整規則により処罰されていましたが、平成20年4月1日から、処罰がより重い「漁業法」などによる罰則が適用されています。
罰則の内容
知事の許可を受けずに許可漁業または禁止漁業を営んだ場合
改正前:懲役6月以下又は罰金10万円以下、又はこれを併科
(長崎県漁業調整規則第6条・第37条の罰則適用)
改正後:懲役3年以下又は罰金200万円以下、又はこれを併科
(長崎県漁業調整規則の6条、37条にかかる罰則が廃止され漁業法・水産資源保護法に規定された罰則が適用される)
採捕を禁止された大きさや期間次の魚介類には、捕ってはいけない大きさや期間が定められています。
違反した場合、6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金となります。
捕ってはいけない大きさ(主なもの)
名称 | 大きさ |
---|---|
あわび | 殻長 10センチメートル以下 |
さざえ | 殻蓋長経 2.5センチメートル以下 |
あさり | 殻長 2センチメートル以下 |
はまぐり・もがい | 殻長 3センチメートル以下 |
まだこ | 体重 100グラム以下 |
うなぎ | 体長 21センチメートル以下 |
捕ってはいけない期間(主なもの)
名称 | 禁止期間 |
---|---|
あわび | 11月1日から12月20日まで |
なまこ | 4月1日から10月31日まで |
あゆ | 1月1日から5月31日まで |
海岸付近などで不審な人や車、または不審な船を発見した場合には、警察に通報をお願いします。
雲仙警察署・雲仙地区沿岸警備協力会