農林業に従事されている皆様へ

はじめに

最近、イノシシ等大型獣類による農林業被害に対し、これら大型獣類の駆除には、散弾銃が使用されていますが、狩猟や有害鳥獣の駆除のためにライフル銃を必要とする方は、継続して10年以上猟銃の所持許可を受けていなければなりません。
しかし、銃砲刀剣類所持等取締法第5条の2第4項1号の規定により、「事業に対する被害を防止するためライフル銃による獣類の捕獲を必要とする者」は、上記の条件を満たさなくても、許可申請することができます。

許可の対象となる者

  1. 農業、牧畜業、林業等を営む人、又はこれに従事する人
  2. 当該事業に対する「ツキノワグマ、ヒグマ、イノシシ(イノブタを含む。)、及びニホンジカ」による被害があり、その被害を防止することが必要であると認められる人。

許可に必要な条件等

  1. 申請者の行う農林業等の事業に対する獣類による被害について明らかにする、県又は市町村による証明書等の関係書類を添付すること。
  2. 有害鳥獣駆除が行われている市町村において、各種柵の設置やワナ、散弾銃等を利用した駆除が行われているにもかかわらず、被害が発生していること。
  3. 市町村において、ライフル銃(大口径)を使用しての有害鳥獣駆除の許可が認められること。

環境省令により、ライフル銃を使用した捕獲の対象獣類は、ツキノワグマ、ヒグマ、イノシシ(イノブタを含む。)、及びニホンジカに限られています。
従って、これら以外の獣類による農林業被害については、ライフル銃の必要性は認められません。

許可を申請するには

申請には、銃砲所持許可申請書に必要な書類、教習射撃の修了及び手数料が必要です。また、現に猟銃等を所持していない(初心者)方は、公安委員会が行う初心者講習会を修了しなければなりません。
詳しくは、住所地を管轄する警察署の生活安全課又は刑事生活安全課にご相談下さい。