平成21年6月1日から、「銃砲刀剣類所持等取締法」の一部改正により、「都道府県公安委員会に対する申出制度」が設けられました。
この制度により、猟銃・空気銃等の銃砲や刀剣類を持っている人が、
- 人に危害を加えるおそれがある
- 公共の安全を害するおそれがある
- 自殺をするおそれがある
と思われるときは、都道府県公安委員会に対し、その旨を申し出ることができることになりました。
受付窓口
県警察本部・警察署・交番・駐在所
申出の方法
電話・口頭・メール・ファックス等方法を問いません。
申出の対象
同居している人、近隣に住んでいる人、職場の同僚で、猟銃・空気銃等の銃砲や刀剣類を持っている人
受理後の措置
申出事実の確認をするため必要な調査をして、適正に措置します。
根拠規定
銃砲刀剣類所持等取締法第29条