公安委員会制度

公安委員会は、警察の民主的な運営と政治的な中立性を確保するために設置されており、警察を管理する機関として大きな役割を果たしています。

公安委員会の組織

公安委員会は、知事が県議会の同意を得て任命した3人の公安委員で構成される合議制の行政委員会です。委員の任期は3年で、再任は2回に限り認められています。
また、委員の互選により、委員会を代表する委員長が置かれ、その任期は1年で、再任も認められています。

公安委員会の運営

公安委員会は、原則毎週1回の定例会のほか、必要がある時に臨時会を開催します。
会議では、警察から警察運営の基本方針や、それを踏まえた各種施策のほか、事件事故等について、警察がどのように取り組んでいるのかの報告があり、これに対して、公安委員会としての意思の決定を行うとともに、所管法令に関する決裁を行い、警察の業務運営に反映させています。
また、公安委員会は、法令および条例の規定に基づいて

  • 自動車の運転免許の交付及び取り消し処分
  • 風俗営業、古物営業、質屋営業、銃砲刀剣類所持等の許可及び取り消し処分
  • 交通規制
  • 指定暴力団の指定、暴力団に対する中止命令
  • 警察署協議会委員等の委嘱

などの業務を行っています。

委員の義務

委員はその職務の性質から厳正公平に職務を行うことが必要とされ、政治活動が制限されます。
また、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならないことや秘密を守る義務などがあります。

公安委員会相互の連絡

都道府県公安委員会は、国家公安委員会及び他の都道府県公安委員会と常に緊密な連絡を保ちながら、意思の疎通を図り、警察の仕事が滞りなく行われるように努めています。