精霊流し道路使用許可申請について

精霊船の全長が2メートル以上の精霊船を流される場合は、道路使用許可の申請が必要です。

申請期間

令和8年日(水)~31日(金)の平日                                     

申請時間

平日の午前時~午後時、午後時~午後

申請場所

精霊船を流し始める場所を管轄する警察署

申請に必要なもの

☆ 各書類部ずつ必要になります。

☆ 手数料はかかりません。

☆ 申請に必要な書類は浦上警察署にあります。

① 道路使用許可申請書(精霊流し用)

・ 道路使用許可申請書(精霊流し用)PDFファイル

・ 道路使用許可申請書(精霊流し用)Excelファイル

・ 記載例

② 精霊流し経路図

   流し始める場所から流し場までの道順が分かるもの

③ 精霊船略図

・ 精霊船略図

説明会

☆ 説明会終了後、道路使用許可証と責任者が着装するたすきをお渡しします。

☆ 駐車場はありません。

☆ インターネットで申請される方も必ず参加して下さい。

① 開催日時

令和8年13日(木)午前1100分~

令和8年13日(木)午後30分~

② 開催場所

長崎市大橋町26番4号 浦上警察署4階講堂

③ 説明会参加者

責任者

注意事項

① 船の大きさの制限は以下のとおりです。
全長 10メートル以下(連結の場合は21メートル以下)
胴長 7メートル以下
全幅 2.5メートル以下
高さ 3.5メートル以下(持ち上げたり、担ぎあげたりする場合は、その状態での道路からの高さ)
② インターネットでも申請できますが、申請期間を厳守してください。
③ 道路上で精霊船を制作・保管する時は、別途道路使用許可申請と手数料が必要です。

道路使用許可申請に関する問い合わせ先

浦上警察署交通課交通規制係 095-842-0110