精霊流し道路使用許可申請について
精霊船の全長が2メートル以上の精霊船を流される場合は、道路使用許可の申請が必要です。
申請期間
申請時間
平日の午前9時~午後0時、午後1時~午後4時
申請場所
精霊船を流し始める場所を管轄する警察署
申請に必要なもの
☆ 各書類2部ずつ必要になります。
☆ 手数料はかかりません。
☆ 申請に必要な書類は浦上警察署にあります。
① 道路使用許可申請書(精霊流し用)
・ 記載例
② 精霊流し経路図
流し始める場所から流し場までの道順が分かるもの
③ 精霊船略図
・ 精霊船略図
説明会
☆ 説明会終了後、道路使用許可証と責任者が着装するたすきをお渡しします。
☆ 駐車場はありません。
☆ インターネットで申請される方も必ず参加して下さい。
① 開催日時
令和8年8月13日(木)午前11時00分~
令和8年8月13日(木)午後1時30分~
② 開催場所
長崎市大橋町26番4号 浦上警察署4階講堂
③ 説明会参加者
責任者1名
注意事項
① 船の大きさの制限は以下のとおりです。
| 全長 | 10メートル以下(連結の場合は21メートル以下) |
| 胴長 | 7メートル以下 |
| 全幅 | 2.5メートル以下 |
| 高さ | 3.5メートル以下(持ち上げたり、担ぎあげたりする場合は、その状態での道路からの高さ) |



