道路使用許可が必要な精霊船
- みよしなどの飾りを含めた船の全長が2.0メートル以上の船は、警察署へ道路使用許可の申請が必要です。
- 道路上で精霊船を作製したり、保管したりする場合も同様に道路使用許可の申請が必要です。(手数料が必要)
精霊船の規格
精霊船は下記の規格内で作製してください。
- 全長 10.0メートル以下(連結の場合は21.0メートル以下)

- 胴体 7.0メートル以下
- 全幅 2.5メートル以下
- 高さ 3.5メートル以下(担ぎ上げ、持ち上げた状態での高さ)
道路使用許可の申請期間、方法等
1 申請期間
令和8年7月1日(水)から7月31日(金)までの平日(土、日、祝日を除く)
2 受付時間
- 午前9時から午後0時
- 午後1時から午後4時
3 必要な書類
- 道路使用許可申請書(精霊流し用) 2通
- 地図(出発地から流し場までの経路図) 2通
- 精霊船略図(精霊船の寸法が書かれた図面)2通
※ 道路使用許可申請書(精霊流し用)、精霊船略図は関連ファイルを確認してください。
※ 時津警察署交通課窓口、交番、駐在所にも備え付けています。
4 申請場所
- 時津警察署交通課窓口
- 出発地が時津警察署管内以外であれば、出発地を管轄する警察署の交通課窓口に申請してください。
5 申請手数料
- 精霊船を流し場まで運ぶ(流す)場合は手数料は不要です。
- 道路で精霊船を作製したり、保管したりする場合は、手数料(2,400円)が必要です。
6 許可証の交付日時
- 指定日は申請日の翌平日、午後1時から午後4時まで
- 指定日以外は平日の午前9時から午後0時、午後1時から午後4時まで
説明会
- 本年の精霊流し説明会はありません。
- ルールを守り、事件、事故のないようにしてください。
その他
- 流し場や精霊船の解体方法等については流し場を管轄する地域センター、町役場にお尋ねください。

- 不明な点は時津警察署交通課(095-881-0110)にお問い合わせください。

