この法律は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、犯罪による収益が移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えること、及び犯罪による収益の移転がその剥奪や被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転の防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的として制定されたものです。

「宝石・貴金属等取扱事業者」とは

「宝石・貴金属等」の売買を業として行う者をいい、顧客と一定の取引を行うに際して一定の法令上の義務が課せられる「特定事業者」に分類されます。

「特定業務」とは

貴金属(金、白金、銀及びこれらの合金)若しくは宝石(ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠)又はこれらの製品の売買業務です。

「特定取引」とは

  1. 代金の支払が現金で200万円を超える宝石・貴金属等の売買契約の締結
  2. 1のほか、特別の注意を要する取引

宝石・貴金属等取扱事業者の義務

取引時確認

顧客との間で、特定取引等を行うに際しては、

  • 本人特定事項
  • 取引を行う目的
  • 職業・事業内容
  • 実質的支配者
  • 資産及び収入の状況

の確認を行わなければなりません。

確認記録の作成・保存

取引時確認を行った場合には、直ちに確認記録を作成し、特定取引等に係る契約が終了した日から7年間保存しなければなりません。

取引記録等の作成・保存

特定業務に係る取引を行った場合には、直ちに取引記録等を作成し、取引の行われた日から7日間保存しなければなりません。

疑わしい取引の届出

  • 特定業務において収受した財産が犯罪による収益である疑いがある
  • 顧客が特定業務に関しマネー・ローンダリングを行っている疑いがある

と認められる場合においては、速やかに届け出なければなりません。

※参考「古物商(宝石・貴金属等取扱事業者)における疑わしい取引の参考事例(ガイドライン)」

疑わしい取引の届出先

疑わしい取引の届出は、営業所の所在地を管轄する警察署へ行ってください。⇒届出様式

このほか、
・犯罪収益移転防止法、施行令、施行規則
・法律の解説資料、Q&A
・タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引について
等については、犯罪収益移転防止対策室のホームページ(外部サイトへリンク)を御覧ください。

担当者連絡先

長崎県警察本部生活安全部生活環境課許可業務指導室営業第二係(古物営業担当)

TEL:095(820)0110 (内線3185・3186)