クーリング・オフ制度とは
業者といったん契約しても、一定期間内は損害賠償等一切の不利益を受けることなく、申込みを撤回し、又は契約を無条件で解除できる権利のことをいいます。
クーリング・オフができる場合
- 営業所以外で行う契約であること
- 法令で指定された商品(役務)であること
- クーリング・オフ期間内であること
- 業者が自主的に規定している場合
契約解除文書の記載事項(内容証明郵便の場合)
クーリング・オフができない場合
- 化粧品等の消耗品を使用したり、1部を消費した場合
- 購入者が、セールスマンを呼び寄せて商品を購入した場合
- 3千円未満の現金取引の場合
クーリング・オフの方法、効果
クーリング・オフは書面で行う必要があり、クーリング・オフすることにより、契約ははじめからなかったことになります。
また、受取った商品は業者負担で引取ってもらうことができ、既に支払った代金は返金されます。
クーリング・オフ期間
訪問販売 | 8日間 |
電話勧誘販売 | 8日間 |
生保保険契約 | 8日間 |
マルチ商法 | 20日間 |
海外先物取引 | 14日間 |
作成するにあたっての留意事項
- 後日、紛議が生じることのないよう内容証明郵便で行う。
- 3部複写する。
- 1行20字詰め、26行以内で記載する。
- 手紙や葉書を書留簡易郵便、配達証明等で出すこともできます。
- その際は、文面をコピーして保存しておくことが大切です。