1. 新型インフルエンザについて
    新型インフルエンザは、毎年流行を繰り返してきたインフルエンザウイルスとウイルスの抗原性が大きく異なる新型のウイルスが出現することにより、およそ10年から40年の周期で発生しています。ほとんどの人が新型のウイルスに対する免疫を獲得していないため、発生した場合は世界的な大流行(パンデミック)となり、大きな健康被害とこれに伴う社会的・経済的影響が生じると懸念されています。また、未知の感染症である新感染症の中でその感染力の強さから新型インフルエンザと同様に社会的影響が大きいものが発生する可能性があります。
  2. 本計画の目的長崎県警察では、新型インフルエンザが発生した場合に備え、平成26年に「長崎県警察新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定しましたが、新型インフルエンザ等の流行時には、その感染力の強さから、職員及びその家族の健康被害は避けられず、最大40%の欠勤者が出ることが想定されており、あらかじめ被害想定を踏まえた業務継続計画を策定しておくことが必要です。                                        これまで長崎県警察では、平成22年に「長崎県警察新型インフルエンザ対応業務継続計画」を策定し、各種対策を推進してきましたが、平成28年に国家公安委員会、警察庁新型インフルエンザ等対応業務継続計画が定められたことに伴い、「長崎県警察新型インフルエンザ等対応業務継続計画」を策定し、新型インフルエンザ等の発生時においても警察としての機能を維持し、必要な業務が継続できるよう、その実施体制や発生時における継続業務等を定めました。現在掲載している業務継続計画は令和4年に文言の一部を改正したものです。