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第4条の3第2項 認知症に係る指定医の診断書の提出命令
第4条の4第2項 許可猟銃等に係る打刻命令
第4条の4第3項 許可クロスボウに係る表示措置命令
第8条第7項 銃砲等又は刀剣類の提出命令
第9条の2第2項 指定射撃場の指定の解除
第9条の3第2項 猟銃等射撃指導員の指定の解除
第9条の3の2第2項 クロスボウ射撃指導員の指定の解除
第9条の4第3項 教習射撃指導員の解任の命令
第9条の5第3項 教習資格の認定の取消し
第9条の6第3項 教習用備付け銃に係る打刻命令
第9条の7第3項 教習用備付け銃に関する措置命令
第9条の8第1項 教習射撃場の指定の解除、教習修了証明書の交付禁止
第9条の8第2項 教習射撃場の指定の解除
第9条の9第2項 練習射撃指導員の解任の命令
第9条の10第3項 練習資格の認定の取消し
第9条の11第2項 練習用備付け銃に係る打刻命令
第9条の11第2項 練習用備付け銃に関する措置命令
第9条の12第1項 練習射撃場の指定の解除
第9条の16第2項 クロスボウ射撃資格の認定の取消し
第10条の6第6項 保管に係る銃砲に関する措置命令
第10条の8第2項 猟銃等保管業者に対する措置命令
第10条の8第3項 猟銃等保管業者の業務の廃止命令、停止命令
第10条の8の2第2項 クロスボウ保管業者に対する措置命令
第10条の8の2第3項 クロスボウ保管業者の業務の廃止命令、停止命令
第10条の9第1項 所持許可を受けた者に対する指示
第10条の9第2項 年少射撃資格者に対する指示
第11条第1項 銃砲等又は刀剣類の所持許可の取消し
第11条第2項 銃砲等又は刀剣類の所持許可の取消し
第11条第3項 銃砲等の所持許可の取消し
第11条第4項 拳銃等又は猟銃の所持許可の取消し
第11条第5項 猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持許可の取消し又は当該許可を一部の用途が当該許可に含まれないものに変更すること
第11条第6項 猟銃等射撃指導員の許可の取消し
第11条第7項 クロスボウ射撃指導員の許可の取消し
第11条第8項 取消し前の銃砲等又は刀剣類の提出命令
第11条の3第1項 年少射撃資格の認定の取消し
第11条の3第2項 年少射撃資格の認定の取消し
第12条の3 調査のための受診命令
第13条の3第1項 調査を行う間における銃砲等又は刀剣類の提出命令
第27条第1項 銃砲等又は刀剣類の提出命令
所管法令に基づく処分に関する処分基準