特定自動運行許可証の返納

特定自動運行許可証の交付を受けた後、特定自動運行を行わないこととしたときに許可証を返納する手続きです。

許可証返納の対象                                                                ○ 特定自動運行を行わないこととしたとき
○ 許可が取り消されたとき
○ 許可証の再交付を受けた場合において亡失した許可証を発見又は回復したとき                            ○ 特定自動運行実施者が死亡したとき
○ 法人が合併により消滅したとき

 

届出先

許可証の交付を受けた警察署

受付時間

月曜日から金曜日(国民の祝・休日、年末年始を除く。)までの午前9時から午後0時、午後1時から午後4時

 

届出書類

特定自動運行に係る許可証返納届

特定自動運行に係る許可証返納届(別記様式第28号の5)PDFファイル
特定自動運行に係る許可証返納届(別記様式第28号の5)WORDファイル                            記載例(別記様式第28号の5)

 

その他の添付書類

□  交付を受けた許可証

警察署連絡先

詳しくは、各警察署の交通窓口へお尋ねください。