特定自動運行許可の計画変更許可の手続き

特定自動運行許可証の交付を受けた後、運行計画を変更するときの手続きです。                         ※ 運行計画の変更をせずに特定自動運行を行った場合は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

 

  計画変更の許可申請が必要となる対象

 特定自動運行計画の内容を変更する場合、次の軽微な変更内容以外は、申請の対象となります。
① 特定自動運行に使用する自動車の登録番号又は車両番号及び車体番号の変更                              (運行計画の台数変更が伴わないもの)
②  特定自動運行を管理する場所の連絡先の変更
③ 特定自動運行を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者          の氏名並びにその役員の氏名及び住所の変更

※上記3項目の軽微な変更については、「特定自動運行許可証の軽微な変更の届出」で対応することとなります。

事前相談

特定自動運行に使用する自動車の公道での運行については、交通に与える影響が非常に大きくなりますので、運行計画に変更が生じる場合は、変更が行われる前に十分な時間的余裕を持って、申請先の警察署交通課に相談してください。

申請先

許可証の交付を受けた警察署

※ 申請内容について、お尋ねすることがありますので、申請内容を説明できる方が申請をしてください

受付時間

月曜日から金曜日(国民の祝・休日、年末年始を除く。)までの午前9時から午後0時、午後1時から午後4時

申請書類

特定自動運行計画変更許可申請書

・特定自動運行計画変更許可申請書(別記様式第5の10)PDFファイル
・特定自動運行計画変更申請書(別記様式第5の10)WORDファイル                                      ・記載例(別記様式第5の10)

その他の添付書類

□自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面
□住民票の写し(許可申請者が住民基本台帳の適用を受ける者)
□旅券等の写し(許可申請者が住民基本台帳の適用を受けない者)
□登記事項証明書及び役員の住民の写し(許可申請者が法人の場合)
□特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書面
・ 国土交通大臣等が交付した「走行環境条件付与書」の写し                              ・ 自動運行装置、カメラ及びセンサーその他の自動運行装置の作動に必要な機器の設置状況を示す写真、図面等       ・ 自動運行装置の名称及び型式を示す書類                                      □特定自動運行用自動車が正常に作動していない場合
     交通事故に遭った場合等の措置を講じるための設備
  人員その他の体制、措置の手順状況等を明らかにした図面又は写真                              □特定自動運行計画に基づく運送が地域住民の利便性又は福祉の向上に資することを明らかにする書類
  ・旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業として行われる場合は、必要な許認可の申請状況を示した書類
  ・地域住民説明会を実施している場合は、その内容を記載した書面
  ・過去に自動運転の実証実験を行っている場合は、その実績を記載した書面
  ・地域公共交通計画における地域公共交通の一つとして位置付けられるような場合は、その旨を記載した書面
  のうち運行計画の変更事項を疎明する資料が必要となります

手数料

手数料は、長崎県収入証紙での納入となります。
警察署内(大村警察署を除く)でも、長崎県収入証紙を購入できますが、購入できる時間帯については、事前にお問い 合わせ ください。

・特定自動運行許可手数料  78,500円

警察署連絡先

詳しくは、各警察署の交通窓口へお尋ねください。