被害者への情報提供
「被害者の手引」の交付
長崎県警察では、被害に遭われた方やその御遺族に対し、警察が行っている支援制度などを分かりやすく紹介した 「被害者の手引」(リーフレット型)
- 身体犯被害者用 被害者の手引(犯罪被害にあわれた方へ)
- 交通事故被害者用 被害者の手引(交通事故にあわれた方へ)
- 性犯罪被害者用 大切なあなたへ(犯罪の被害にあわれた方へ)
を配布しています。 その内容としては
- 警察が捜査のために協力をお願いすること
- 刑事手続の流れ
- 被害者やその家族が利用できる支援制度
等の情報が盛り込まれています。 また、外国の方が犯罪等の被害に遭われた場合にも対応できるよう、英語、中国語、韓国語、ベトナム語の翻訳版も作成しています。
身体犯被害者用『被害者の手引』外国語版
交通事故被害者用『被害者の手引』外国語版
性犯罪被害者用『被害者の手引』外国語版
被害者連絡制度
犯罪被害に遭われた方やその御家族は、捜査がどこまで進んでいるのか、犯人の処分はどうなったのかなど、捜査の状況に大きな関心を持っておられます。 こうしたことから、長崎県警察では
- 殺人、強制性交等の身体犯の被害者又は御家族の方
- 重大な交通事故(ひき逃げ事件、危険運転致死傷等)の被害者や御家族の方
を対象として、事件を担当している捜査員などが捜査の状況等について、被害者の方などに連絡を行う「被害者連絡制度」を運用しています。 なお、事件のことを思い出したくないという理由から情報提供を望まない方もおられることから、被害者連絡はあくまでも被害者や御家族の方の意向を汲んで行っております。 同制度により連絡する事項については、下記のとおりです。
連絡事項
- 犯人(犯人と思われる者)の検挙状況
- 犯人の氏名、年齢等/注1)
- 犯人の処分状況/注2) ・送致先検察庁 ・起訴、不起訴などの処分結果 ・起訴された裁判所
注1) 犯人が少年の場合でも、原則として成人事件と同様な方法により連絡を行っています。 ただし、健全育成の観点から、その保護者の氏名等の連絡にとどめる場合があります。 注2) 犯人を逮捕せずに事件を送致した場合は、送致先の検察庁のみの教示になります。
地域警察官による被害者訪問・連絡活動
交番、駐在所の地域警察官は、その受持ち地区に居住する被害者の方の再被害を予防し、またその不安感を解消するため、被害者の方の要望により、訪問・連絡活動を実施しています。 また、必要に応じて女性警察官による訪問・連絡活動やパトロール等を行っています。