1.申請資格(所有する外国免許証について)
- 外国免許証を取得後、当該外国に通算して3か月以上滞在していたこと。
- 外国免許証が有効期間内であること。
※ 受験する免許に応じ、日本での免許の受験年齢に達していること。
2.手続に必要な添付書類等
- 当該外国発給の運転免許証(日本自動車連盟〔JAF〕、免許証発給の行政庁、当該外国の領事機関の発行する日本語による翻訳文添付)
※ 国際運転免許証を所持する方は、当該国際運転免許証も持参してください。
※ 交付日のない免許証は、交付日を明らかにする書類等(当該免許証を発給した行政庁の免許記録証明書) - 旅券(パスポート)又は船員手帳等(出入国の記録が確認できるもの)
- 本籍地(又は国籍等)の記載された住民票(本県の住所であること)
※ 現に有効な日本の免許を有する方は、その免許証(本県の住所であること) を必ず提示してください。その場合、当該住民票は必要ありません。
※ 日本の国籍を有しない方は、国籍等記載の住民票(ただし、住民基本台帳法の適用を受けない方は旅券及び住所を証明できる書類等)又は権限ある機関が発行した身分証明書(いずれも本県の住所であること) - 写真1枚(縦3.0㎝×横2.4㎝、正面上三分身、無帽、無背景で6か月以内に撮影したもの)
3.受付の場所
長崎県運転免許試験場 (大村市古賀島町)
4.受付日時(祝日・休日及び12月29日~1月3日を除く)
免許の種類 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
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大型免許 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
中型免許 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
普通免許 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大型特殊免許 | ○ | ○ | |||
けん引免許 | ○ | ○ | |||
自動二輪免許 | ○ | ○ | |||
小型特殊免許 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
原付免許 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ 受付時間 午後2時から午後4時まで (電話での問い合わせに限ります。)
5.法令、審査等
申請後、受験要件・法令及び実技について審査等を行い、支障がなければ運転免許証を交付します。
運転に必要な「知識に関する質問」、「運転に関する実技」を免除できる国など
29か国等
アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国のバージニア州、ハワイ州、メリーランド州及びワシントン州、イギリス、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、モナコ、ルクセンブルク、台湾 (※令和2年2月6日よりアメリカ合衆国のバージニア州が追加。)
6.試験に要する手数料
- 大型免許・中型免許 : 4,100円
- 普通免許 : 2,550円
- 大型特殊免許・けん引免許・自動二輪免許 : 2,600円
- 小型特殊免許・原付免許 : 1,500円
- 車両使用料:①大型・中型・準中型車:2,500円 ②普通車:800円 ③自動二輪車:1,450円
- 交付手数料 : 2,050円
(併記手数料は1種類につき200円加算)
7.その他
ジュネーブ条約加盟国の国際運転免許証を所持する方は、日本に上陸後1年間有効(ただし、国際運転免許証が有効の間だけ)です。
その期間満了の1か月前から申請してください。ただし、当該外国免許証の有効期間がそれ以前に満了するときは、外国免許証の有効期間内に申請してください。
ただし、住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記録されている方つまり、
- 日本の国籍を有し、かつ、生活の本拠を本邦に有する方
- 中長期滞在の外国人
- 特別永住者
の方で、出国の確認、再入国の許可又は難民旅行証明書の交付を受けて出国し、当該出国の日から3月に満たない期間内に再び日本に上陸した場合は上陸とみなされません。この場合、有効な国際運転免許証であっても日本で運転することができない場合があります。
- 日本の運転免許証を所持している方は、その運転免許証も必要です。有効期間内であれば住民票の写しは必要ありません。
- 外国免許を有する方の運転免許試験について詳しくお知りになりたい方は、 運転免許試験場にお問い合わせください。
電話番号 0957-53-2128