全長2メートル以上の精霊船は道路使用許可証が必要です。
※精霊船の大きさ(胴長だけでなく全長)の限度値
長さ 単車~10m以下
連結~21m以下(連結した場合は船ごとではなく、まとめて1件として申請)
幅 2.5m以下
高さ 3.5m以下
ただし、持ち上げたり、担ぎあげたりする場合は、道路からの高さ。
申請先
出発地を管轄する警察署交通課
受付時間
月曜日から金曜日(国民の祝・休日、年末年始の休日を除く。)までの
午前9時から午後0時、午後1時から午後4時
申請書類
道路使用許可申請書(精霊流し用) 2通
精霊流し経路図 2通
出発地から流し場までの経路図が分かるもの
精霊船略図 2通
精霊船の大きさ(長さ・高さ・幅)を記入