交通違反をしてしまった時
交通反則通告制度とは、比較的軽微な交通違反について、警察官から反則行為として告知された者が、一定の期日までに法律に定められた反則金を納付することにより、刑罰が科せられないという制度です。
1.仮納付
交通違反をすると、警察官から違反者に告知書(通称・青切符)と納付書が渡されます。 この段階で反則金を払い込む(仮納付が完了する)と、その違反については、刑罰は科せられません。
納付期限
告知書と納付書をもらった翌日から7日以内 (7日目が金融機関の休みに当たるときは、その翌営業日)
納付場所
郵便局・銀行等(指定金融機関)の窓口
2.通告
仮納付ができなかった場合は、最寄りの交通反則通告センターへ行き、通告を受けることになります(出頭日の午前9時から午後0時まで)。 このとき、通告書(ピンク色の切符)と新たに納付書が渡されます。この段階で納付してもまだ、刑罰は科せられません。
納付期限
通告を受けた翌日から10日以内 (10日目が金融機関の休みに当たるときは、その翌営業日)
納付場所
郵便局・銀行等(指定金融機関)の窓口
長崎県内の通告センターは7か所です
- 長崎交通反則通告センター(警察本部内)
- 長崎交通反則通告センター島原支所(島原警察署内)
- 長崎交通反則通告センター佐世保支所(佐世保警察署内)
- 長崎交通反則通告センター五島支所(五島警察署内)
- 長崎交通反則通告センター新上五島支所(新上五島警察署内)
- 長崎交通反則通告センター壱岐支所(壱岐警察署内)
- 長崎交通反則通告センター対馬南支所(対馬南警察署内)
通告センターへ行くことができないときは・・・?
仮納付期限内に反則金を納めることができず、通告センターへ行くことができない場合は、違反日から約2か月を過ぎてから順次通告センターから通告書と納付書が郵送されてきます。 その場合は、法令に規定する郵送料(第一種郵便(定形)の料金と配達証明の料金と一般書留の料金)が反則金に加算されます。
納付期限
納付書に記載されています。
納付場所
郵便局・銀行等(指定金融機関)の窓口
反則金の支払いは、指定金融機関の窓口でお願いします。ATMやコンビニエンスストアでは納めることができません。 また、通告センターでも、直接支払うことはできませんので、ご注意ください。
3.刑事手続
通告を受けた後、期限内に反則金が納付されなかった場合は、この違反について検察庁・家庭裁判所に送致され、刑事手続に移行します。
4.お問合せ先
長崎交通反則通告センター(長崎県警察本部内)
電話番号:095-820-0110
受付時間:午前9時00分から午前12時00分、午後1時00分から午後4時00分まで(土、日、休日を除く) ※令和3年12月1日から変更しています。