運転免許の自主返納・運転経歴証明書について
「車の運転に自信が無く、事故が心配」、「車の運転はしないが、身分証として必要」な方には、運転免許の自主返納・運転経歴証明書の制度があります。
運転経歴証明書は、運転免許証ではないので車の運転は出来ませんが、更新の必要性がない無期限の身分証として利用できます。
また、佐世保市タクシー協会に加盟しているタクシーに乗車した際に、運転経歴証明書(65歳以上)を提示すると料金が1割引になるサービスがあります。
運転経歴証明書の申請
◎注意事項
・運転免許証の自主返納(申請取消)は、代理人でできますが、運転経歴証明書の申請は、本人申請のみになります。
・※代理人による自主返納(申請取消)は、委任状が必要になります。(電話等による本人の意思確認をします。)
・運転経歴証明書の交付手数料は、1,100円です。
・違反等によって免許の取り消しを受けた方は、運転経歴証明書の申請ができません。
・自主返納した日・免許の有効期限が切れた日から「5年以上」経過した方や平成28年3月31日以前に免許証が失効している方は、運転経歴証明書の申請はできません。
早岐警察署で申請する場合
◎受付時間
平日(月~金) 09時00分から11時00分・13時00分から16時00分
(土・日曜・祝・休日、年末年始は、申請できません)
◎必要なもの
★申請時★
- 「有効な運転免許証」
- 自主返納(申請取消)をされた方は「申請による運転免許の取消通知書」と住民票、その他の住所・氏名及び生年月日を確かめるに足りる書類(例:保証書・パスポート等)
- 写真(半年以内に撮影した証明写真、3.0×2.4cm1枚)
※ 警察署内でも撮影できます~800円 - 記載事項に変更がある場合は、その証明となるもの(例:住民票、保険証等)
- 交付手数料 1,100円(平成30年4月1日改定)
★受領時★
- 印鑑(認印)
- 運転経歴証明書の交付通知書
※ 受領は約3週間後となり、郵送は不可
※ 代理人による受領は、「委任状」が必要です。(委任状は、警察署にあります)