特定自動運行許可の軽微な変更届出の手続き

特定自動運行許可証の交付を受けた後、軽微な事項を変更するときの手続きです。
※ 運行計画の軽微な事項の変更をせずに特定自動運行を行った場合は、20万円以下の罰金となります。

軽微な変更事項
① 特定自動運行に使用する自動車の登録番号又は車両番号及び車体番号の変更であり、運行計画の台数変更が伴わないもの
② 特定自動運行を管理する場所の連絡先
③   特定自動運行を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者 の氏名並びにその役員の氏名及び住所
(※氏名及び住所の変更は、変更の日から30日以内に変更の届出をしなければなりません。) であり、該当する場合は、変更届出を行ってください。

届出先

許可証の交付を受けた警察署

届出方法 及び 受付時間

① 警察署に直接持参
受付時間:月曜日から金曜日(国民の祝・休日、年末年始を除く。)までの午前9時から午後0時まで、午後1時から午後4時まで

② 電子申請
受付時間:24時間可能
※ 令和7年12月15日から、e-Gov電子申請(デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト)を通じてオンラインで申請することができるようになりました。

届出書類

特定自動運行許可申請書記載事項変更届出書

その他の添付書類

  • 既に交付した特定自動運行許可証
  • 軽微な変更事項を疎明する資料

連絡先

詳しくは、警察本部交通企画課へお尋ねください。