千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例が令和6年7月19日に公布され、令和7年1月1日に施行されます。
施行後、千葉県に営業所がなくても、千葉県内で条例に規定された特定金属類(電線、グレーチング、マンホールの蓋等(古物営業法に規定する古物を除く。))を売買等する場合には、千葉県公安委員会の許可が必要となります。
詳細は千葉県警察ホームページ(外部サイトへリンク)を御覧ください。