オンラインによる道路使用許可申請について説明します!

オンライン申請ができる手続き

1 道路使用許可の申請

  1. 過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち、
    ・許可期間の延長の申請
    ・道路交通環境がほぼ同一と評価できる程度の場所の変更の申請
    【例1】道路工事区間の変更であって、有効残余幅員が同程度で、変更後の区間に交差点を含まず、迂回路などに変更がない場合
    【例2】工作物の近接した場所への移動であって、変更後の設置場所が、交差点、横断歩道、自転車横断帯及びこれらに接する歩道部分に引き続き接しておらず、有効残余幅員に変更がない場合
  2. 例年実施している道路使用で、その場所・期間・形態が同一のものの申請
    【例】恒例のお祭りであって、道路の新設や大型ショッピングセンター、飲食店などの新設、大型駐車場の新設、大規模イベントの実施などがないもの

2 道路使用許可の記載事項変更届

  1. 過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち、
    ・申請者又は現場責任者の変更の届出
    ・申請者又は現場責任者の住所の変更の届出

3 道路使用許可証の再交付

No2820 くれよん部長さん3

受付時間

月曜日から金曜日(国民の祝・休日、年末年始の休日を除く。)までの
午前9時から午後0時、午後1時から午後4時

※ オンライン申請は、警察庁ウェブサイト(警察行政手続サイト)を通じて、24時間いつでも申請できますが、午後4時以降に受理した申請は、翌開庁日の取扱いとなります。

手数料

  • 道路使用許可申請手数料      2,400円
  • 道路使用許可証の再交付手数料   600円

※許可証受取時や申請書類の補正のために来署された際に、長崎県収入証紙で納入していただきます。

※警察署内(大村警察署を除く)でも、長崎県収入証紙を購入できますが、購入できる時間帯については事前にお問い合わせください。

注意事項

  1. 書類に不備がある場合、メールまたは電話により警察署から連絡します。
  2. 許可証の受取り、手数料の納入のため警察署へ来ていただく必要があります。許可証の受取り日時については、メールまたは電話により警察署から連絡します。

 

No2870 一般人 届出

 

 

 

 警察庁ウェブサイト

手続きの概要については、電子申請等の案内をご覧ください。

電子申請される方は、下記サイトをクリックしてください。

道路使用許可の電子申請(警察行政手続サイトへのリンク)

No3751 ちび男警 遠くのあれです

 

 

 

 

※警察行政手続サイトに添付できるデータ容量の上限は、3.5MBです。