第4次長崎県犯罪のない安全・安心まちづくり行動計画

条例

長崎県では、「長崎県犯罪のない安全・安心まちづくり条例」を制定しています。
この条例は、犯罪の防止に関し、県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪のない安全・安心まちづくりを推進することにより、県民、観光旅行者等が安全で安心して暮らし、又は滞在することができる地域社会の実現を図ることを目的としています。(平成17年4月1日施行)

第4次行動計画

長崎県では、条例に基づき、「長崎県犯罪のない安全・安心まちづくり行動計画」を策定し、第1次行動計画(平成17~22年度)、第2次行動計画(平成23~27年度)、第3次行動計画(平成28~令和2年度)の15年間にわたり各種施策に取り組んできました。
その結果として、刑法犯認知件数は毎年減少を続け、令和2年には平成以降のピークである平成15年から80.6%減少し、戦後最小となる2,799件を記録し、犯罪率も全国で低い方から第2位となるなど、大きな成果を挙げることができました。
しかしながら、子供・女性が被害者となる社会的反響の大きな犯罪や高齢者を狙った特殊詐欺が依然として発生していることに加え、サイバー犯罪などの新しい犯罪の発生など、県民に不安を感じさせる犯罪は後を絶たない状況にあります。
このような現状やこれまでの取組の成果を踏まえ、社会情勢に的確に対応した「犯罪のない安全・安心まちづくり」を推進するため、3つの基本方向、14の施策、77の事業から構成する「第4次長崎県犯罪のない安全・安心まちづくり行動計画」を新たに策定しました。

第4次計画写真3

左:通学路の見守り活動    中:防犯ボランティアによるパトロール    右:高齢者宅への訪問活動