1.対象施設の管理者又はその同意を得た者
小型無人機等の飛行を行う48時間前までに、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設及び対象防衛関係施設周辺地域を管轄する警察署に警察行政手続サイト(外部サイトへリンク)又は持参により別記様式第一号[PDFファイル]の通報書等を提出する必要があります。
【必要書類】
・別記様式第一号[PDFファイル]の通報書
・小型無人機等の飛行について同意をした施設管理者等の同意を証明する書面の写し(施設管理者等以外の方が飛行を行う場合に限る。)
・飛行させる区域を記載した地図
・飛行させる小型無人機等の形状が分かる写真(登録記号が当該小型無人機に表示されていない場合)
・顔写真付きの身分証明書の写し(任意)
2.土地の所有者若しくは占有者又はその同意を得た者
小型無人機等の飛行を行う48時間前までに、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設及び対象防衛関係施設周辺地域を管轄する警察署に警察行政手続サイト(外部サイトへリンク)又は持参により別記様式第一号[PDFファイル]の通報書等を提出する必要があります。
【必要書類】
・別記様式第一号[PDFファイル]の通報書
・小型無人機等の飛行について同意をした土地の所有者若しくは占有者の同意を証明する書面の写し(土地の所有者若しくは占有者以外の方が飛行を行う場合に限る。)
・飛行させる区域を記載した地図
・飛行させる小型無人機等の形状が分かる写真(登録記号が当該小型無人機に表示されていない場合)
・顔写真付きの身分証明書の写し(任意)
※対象施設の敷地又は区域の上空(レッドゾーン)においては、対象施設の管理者の同意が必要となります。
3.国又は地方公共団体の業務を実施する者
小型無人機等の飛行を行う48時間前までに、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設及び対象防衛関係施設周辺地域を管轄する警察署に警察行政手続サイト(外部サイトへリンク)又は持参により別記様式第二号 [PDFファイル]の通報書等を提出する必要があります。
【必要書類】
・別記様式第二号 [PDFファイル]の通報書
・国又は地方公共団体から委託を受けたことを証明する書面の写し(小型無人機等の飛行を行うのが国又は地方公共団体の委託を受けた事業者等である場合に限る。)
・飛行させる区域を記載した地図
・飛行させる小型無人機等の形状が分かる写真(登録記号が当該小型無人機に表示されていない場合)
・顔写真付きの身分証明書の写し(任意)
※対象施設の敷地又は区域の上空(レッドゾーン)においては、対象施設の管理者の同意が必要となります。
4.注意事項(各項共通)
- 対象施設周辺地域が同一の都道府県内の2つ以上の警察署の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署を通じて当該都道府県公安委員会に通報を行ってください。対象施設周辺地域が2つ以上の都道府県にまたがる場合には、すべての都道府県公安委員会に通報を行ってください。
- 災害その他緊急やむ得ない場合に限っては、小型無人機等の飛行を行う直前までに、警察署に口頭で通報することで足りることとしています。ただし、その場合においても、通報に先立ち、同意を得る必要があることに注意して下さい。
- 海域を含む対象施設周辺地域において小型無人機等を飛行させる場合、上記通報に加えて、管区海上保安本部長への通報が必要です。