1 対象施設及び対象防衛関係施設の管理者又は土地の所有者及び占有者

小型無人機等の飛行を行う48時間前までに、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設及び対象防衛関係施設周辺地域を管轄する警察署に、別記様式第一号(PDF)の通報書及び飛行経路を示す地図、当該小型無人機等の写真を提出する又は、警察行政手続サイト(外部サイトへリンク)から申請してください。
なお、土地の所有者及び占有者については、小型無人機等の飛行が行えるのは当該土地の上空に限られることに注意してください。

2 国又は地方公共団体の業務を実施する者

小型無人機等の飛行を行う48時間前までに、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設及び対象防衛関係施設周辺地域を管轄する警察署に、別記様式第二号(PDF)の通報書及び飛行経路を示す地図、当該小型無人機等の写真を提出する又は、警察行政手続サイト(外部サイトへリンク)から申請してください。
また、小型無人機等の飛行を行うのが国又は地方公共団体の委託を受けた事業者等である場合には、国又は地方公共団体から委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写しを提出することが必要です。

3 その他の方

警察署への通報に先立ち、小型無人機等の飛行に係る対象施設及び対象防衛関係施設の管理者又は土地の所有者若しくは占有者から、当該飛行に係る同意を書面により得る必要があります。同意を得るための方法、連絡先等については、各対象施設及び対象防衛関係施設へお尋ねください。
この同意を得た後、小型無人機等の飛行を行う48時間前までに、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署に、別記様式第一号(PDF)の通報書及び飛行経路を示す地図に加えて、管理者等の同意を証明する書面の写し、当該小型無人機等の写真を提出する又は、警察行政手続サイト(外部サイトへリンク)から申請してください。
なお、土地の所有者及び占有者から同意を得た場合については、小型無人機等の飛行が行えるのは当該土地の上空に限られることに注意してください。

※ 諸注意
・ 「災害その他緊急やむを得ない場合」に限っては、小型無人機等の飛行を行う直前までに、警察署に口頭で通報することで足りることとしています。ただし、その場合であっても、「3 その他の方」については対象施設の管理者等から当該飛行に係る同意を通報に先立って得る必要があることに注意してください。
・ 小型無人機等の飛行を行う場所が複数の対象施設の対象施設周辺地域に係る場合には、その全ての対象施設から同意を得る必要があります。