「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)により指定された地域の上空は小型無人機等の飛行が禁止されています。

対象機器

1 小型無人機

飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって、構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの。

2 特定航空用機器

航空法第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの。

飛行禁止地域

飛行が禁止される地域は、次に掲げる施設及びその敷地又は区域並びにその周囲おおむね300メートルの上空となります。

1 国の重要な施設等
国会議事堂、首相官邸・公邸、中央官庁庁舎、最高裁判所庁舎、皇居及び御所 国会議事堂、首相官邸・公邸、中央官庁庁舎、最高裁判所庁舎、皇居及び御所
2 対象政党事務所
3 対象外国公館等
4 対象防衛関係施設
5 対象原子力事業所
6 対象空港

小型無人機等飛行禁止法に基づく対象施設の指定関係<警察庁関連HP>

小型無人機等飛行禁止法で指定されている長崎県内の対象施設について                  

飛行禁止期間

国の重要な施設、対象政党事務所、対象外国公館等、対象防衛関係施設、対象原子力事業所及び対象空港
指定から指定解除まで

飛行の禁止の例外

下記の場合に限り、小型無人機等の飛行禁止に関する規定は適用されません。
・対象施設の管理者又はその同意を得た者による飛行
・土地の所有者等が当該土地の上空において行う飛行
・土地の所有者の同意を得た者が、同意を得た土地の上空において行う飛行
・国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行
ただし、対象防衛関係施設及び空港対象の敷地又は区域の上空においては
・土地の所有者若しくは占有者が当該土地の上空において行う飛行
・国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行
であっても、対象施設の管理者の同意が必要です。

通報

規制対象の例外による場合であっても、小型無人機等の飛行を行う前に、あらかじめ、その旨を公安委員会に通報する必要があります。

・通報の具体的な方法

通報様式

別記様式第一号(PDF)

別記様式第二号(PDF)

通報方法

下記どちらかの方法で通報してください。

・対象施設を管轄する警察署に関係書類を提出する

警察行政手続サイト(外部サイトへリンク)でオンライン申請を行う

通報受付時間

・警察署

平日 原則として午前9時から午後0時までの間及び午後1時から午後4時までの間

・オンライン申請

24時間

※ 提出書類(オンライン申請を含む。)に不備があった場合は、補完後、再提出していただくことになるので、余裕を持った通報をお願いします。

問い合わせ先

長崎県警察本部 警備課(電話番号:095-820-0110) 又は各通報窓口となる警察署