【改正の概要】

 令和7年12月10日にストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律が公布されました。

 これにより、令和7年12月30日から、

    ● 紛失防止タグを用いた位置情報の無承諾取得等を規制対象行為に追加

    ● 職権での警告を創設

    ● ストーカー行為等の相手方を雇用する者や当該相手方が就学する学校の長をストーカー

     行為などの相手方に対する援助にかかる努力義務の主体に追加

    ● ストーカー行為などの相手方の当該違反行為が行われた時における住居の所在地を管轄

     する都道府県公安委員会等を禁止命令等の主体に追加

する改正が施行されました。

 また、何人もストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対し、ストーカー行為等の相手方に係る一定の情報を提供することは禁止されているところ、令和8年3月10日から、

    ● 警察本部長等は、ストーカー行為等の相手方に係る情報を提供するおそれがある者に対

     し、情報提供先がストーカー行為等をするおそれがある者であることを通知して、情報提

     供を行わないよう求めることができる

ようになりました。