「DV防止法」って、どんな法律なの?
配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、平成13年10月13日に施行されています。
「DV防止法」にいう「配偶者」とは?
本来の「配偶者」のほか、籍を入れていないものの実質的に婚姻関係と同様の「内縁関係」も含みます。また、婚姻中に暴力を受け、離婚後も引き続き暴力を受ける場合の「元・配偶者」(※内縁関係を解消し、離婚したのと同様の事情にある「元・内縁関係」を含む。)も、この法律の対象となります。さらに、平成25年7月の法改正により、「本拠を共にする交際(※婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)をする関係にある相手」についても、この法律の対象となっています。
どんなDVが対象になるの?
身体的暴力
殴る、蹴る、首を絞める など
精神的暴力
無視する、暴言を吐く、脅迫する など
性的暴力
暴力・脅迫を用いての性行為の強要 など
経済的暴力
生活費を渡さない、金を取り上げる など
「保護命令」って、なに?
DV被害を防止するため、裁判官が加害者に発する命令のことです。
「保護命令」の対象となる暴力とは?
身体的暴力と生命・身体に危害を加えること(「殺す」など)を告げて行う脅迫です。
「保護命令」の種別とは?
大きく次の3つに分類されます。
退去命令
加害者は、2か月間、被害者と同居していた家から出ていかなければならない
接近禁止命令
加害者は、6か月間、被害者に近づいてはならない
※必要な場合は、被害者と同居する子供や被害者の親族等に対する接近禁止命令も発せられます。
電話等禁止命令
加害者は、6か月間、被害者に次のことをしてはならない
- 面会の要求
- 行動を監視していると告げる行為
- 著しく粗野・乱暴な言動
- 無言電話・連続電話等
- 夜間の電話等(午後10時から翌日の午前6時まで)
- 汚物等の送付
- 名誉を傷つける
- 性的羞恥心の侵害
「保護命令」決定までの流れは?
DV相談に対する「警察の措置」って、どんなことをするの?
あくまでも被害者の意向に配慮した対応となりますが、警察の措置としては、大きく次の2つに分類されます。
検挙措置
- 暴行・傷害罪等で検挙
- DV防止法違反(保護命令違反)で検挙
それ以外の措置
- 相手方(加害者)に対する指導・警告
- 被害者に対する防犯指導
- 保護命令制度等の教示
- 警戒パトロールの強化
- 行方不明者捜索願の特例措置
- 関係機関等への引継ぎ
- その他必要な援助(110番通報者登録、避難の際の宿泊費援助、携帯型緊急通報装置等の貸し出し)など