1 概要
「自転車の交通安全教育実施事業者公表制度」は、自転車の交通安全教育等について、専門的な知見を有する自転車の交通安全教育実施事業者を警察が基準に適合するか判断し、公表する制度です。
自転車の交通安全教育の需要(自転車の交通安全教育の実施に関する学校や自治体等のニーズ)と供給(事業者による交通安全教室等のシーズ)のマッチングを促進し、自転車の交通安全教育の充実化を図ることを目的とするものです。
地域で自転車の交通安全教育を実施したいがノウハウがない、どこに頼めばいいか分からない・・・そんな場合は、下記5の自転車の交通安全教育実施事業所から探してみましょう。
2 公表基準
長崎県内において自転車の交通安全教室等を業として行う者であって、以下の基準(以下「公表基準」といいます。)に適合するものを公表の対象とします。
(1) 主催する自転車の交通安全教室等における教育内容に自転車に関する交通法規が含まれていること。
(2) 主催する自転車の交通安全教室等における教育内容及び教育方法が、受講者のライフステージの特性に応じた効果的なものとなるよう「自転車の交通安全教育ガイドライン」に即したものとなっていること。
(3) 主催する自転車の交通安全教室等の実施回数が原則として年に4回以上であること。
(4) 主催する自転車の交通安全教室等の実施に当たり、責任者(18歳以上の方に限ります。)及び自転車の交通安全教育の実地経験を有する者を配置し(交通安全教育の実地経験を有する者が責任者である場合を含みます。)、かつ、教育内容に応じて必要な体制を備えていると認められること。
3 公表等手続(「自転車の交通安全教育実施事業者公表制度」の手引はこちら)
(1) 公表の申出
公表を受けようとする者は、申出書(別記様式第1号)及び誓約書(別記様式第2号)に必要事項を記載の上、当該者が公表基準に適合することを確認することができる書類(指導マニュアル、教育カリキュラム、配布教材等)を添えて、長崎県警察本部交通部交通企画課に提出してください。(提出方法については、下記6記載の連絡先に御確認ください。)
(2) 公表基準の適合性の判断
警察は、(1)の申出を行った申出事業者が公表基準に適合するものであるかについて、(1)で提出を受けた申出書類により確認します。申出書類により、公表基準に適合しているか判断が難しい場合には、必要な範囲で追加資料の提出依頼、ヒアリング、実地調査等を行うことがあります。
(3) 年次報告
公表事業者は、毎年度、前年度の交通安全教育実施状況について、自転車の交通安全教育実施状況報告書(別記様式第6号)により長崎県警察本部交通部交通企画課に報告が必要となります。
4 様式一覧
別記様式第1号 申出書
(記載例)別記様式第1号 申出書
別記様式第2号 誓約書
(記載例)別記様式第2号 誓約書
別記様式第6号 自転車の交通安全教育実施状況報告書
(記載例)別記様式第6号 自転車の交通安全教育実施状況報告書
5 自転車の交通安全教育実施事業所
| 公表年月日 | 企業・団体名 | 所在地 | 連絡先 | ホームページURL | 教育対象 |
| 令和8年1月30日 | 一般社団法人 日本自動車連盟(JAF)長崎支部 | 長崎市八千代町2-13 | 095-811-2333 | https://jaf.or.jp/common/safety-drive/practical-training
|
高校生・成人・企業・自治体 |
| 令和8年1月30日 | ヒューマンスクール早岐 | 佐世保市早岐3丁目12-6 | 0956-38-2126 | https://humanschool.co.jp | 未就学児・小学生・中学生・高校生・高齢者・外国人 |
本公表制度については、警察が受付や仲介するものではありません。交通安全教室等の実施を希望される方は、直接公表事業者にお問合せください。
なお、交通安全教育を有償で実施している事業者も公表しております。実施する交通安全教育が有償か無償かどうかを含む実施概要についても、各事業者にお問合せください。
6 連絡先
長崎市尾上町3番3号
長崎県警察本部交通部交通企画課
電話番号:095-820-0110(代表)


