Q1 交通反則通告制度とは?

 交通反則通告制度は、自動車や原動機付自転車などの運転者の違反行為のうち、飲酒運転や無免許運転など特に悪質な一部の違反を除いて、一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理される制度です。

 交通反則通告制度の適用を拒否して反則金を納めなかった場合は、事件を検察庁又は家庭裁判所に送致することとなります。

 交通反則通告制度の適用を受けるか拒否するかは、運転者が選択することができます。

 違反行為をして警察官から反則告知を受けた場合、交通反則告知書(青切符)と仮納付書を渡されます。
 
 告知内容に異議がなければ、期限内(通常は告知日から起算して7日以内)に仮納付書で反則金を銀行又は郵便局で納めると手続は終わります。

 期限内に仮納付書で反則金を納めなかった場合は、指定された交通反則通告センターに出頭(長崎県内の居住者に限る)して交通反則通告書で反則金納付の通告を受け、期限内(通常は通告日から起算して10日以内)に納付書で銀行又は郵便局で納めると手続は終わります。

 長崎県外に居住しているため交通反則通告センターに出頭できない場合は、交通反則通告書と納付書が郵送されますので、期限内に納付書で銀行又は郵便局で納めると手続は終わります。 

Q2 交通違反をして交通反則切符を切られたが、切符に署名や押(指)印をしなければならないの?

 警察官が交通反則切符を作成した場合、運転者に対して切符の供述書欄に署名と押(指)印を求めますが、これはあくまでも任意に求めているものであり、運転者に対して署名と押(指)印を強制するものではありません。