「安全・安心な長崎」の実現を目指す長崎県警察の活動について、より県民のみなさんにご理解をいただけるよう、警察がどのように予算を執行しているのか、限度額を超えた随意契約情報を公開します。

公開方法

長崎県警察が締結した契約のうち、限度額を超えて随意契約を行った契約情報について1件ごとに公開します。

随意契約については、地方自治法施行令や長崎県財務規則により一定の金額以内の契約の場合には、契約事務を迅速かつ効率的に処理するために認められています。
上記の限度額を超える場合においても、契約事業の性質又は目的が競争入札に適さない場合、競争入札に付することが不利と認められる場合などは随意契約ができることになっています。
随意契約の透明性・公平性の確保の観点からその理由を公開するものです。

用語解説

随意契約ができる契約の内容及び限度額一覧
(地方自治法施行令第167条2第1項第1号及び長崎県財務規則第105条の2)

契約の内容 限度額
1 工事又は製造の請負 250万円
2 財産の買入れ 160万円
3 物件の借入れ 80万円
4 財産の売払い 50万円
5 物件の貸付け 30万円
6 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円

限度額を超えて随意契約ができる場合
(地方自治法施行令第167条の2 第1項より)

第2号

不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。

第3号

障害者更生施設、精神障害者授産施設等で制作された物品を買入れ又は、シルバー人材センター等からの役務の提供を受けるとき。

第4号

新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として知事の認定を受けた者よりその新商品の買入れをする場合。

第5号

緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

第6号

競争入札に付することが不利と認められるとき。

第7号

時価に比して著しく有利な価格で契約を締結できる見込みがあるとき。

第8号

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。

第9号

落札者が契約を締結しないとき。