第32条の7第2号 19歳から大型自動車免許等を受けるための教習の課程の指定

第32条の8第2号 19歳から中型自動車免許等を受けるための教習の課程の指定

第33条の5の3第1項第1号ハ 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定(大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許及び普通自動車免許に係るものに限る。)

第33条の5の3第2項第1号ハ 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定(大型自動二輪車免許及び普通自動二輪車免許に係るものに限る。)

第33条の5の3第4項第1号ハ 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定(大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許及び普通自動車第二種免許に係るものに限る。)

第34条第2項 普通自動車免許等を受けていた期間が通算して1年以上で大型自動車免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定

第34条第4項 普通自動車免許等を受けていた期間が通算して1年以上で中型自動車免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定

第34条第5項 19歳から牽引第二種免許以外の第二種運転免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定

第34条第7項 普通自動車免許等を受けていた期間が通算して1年以上で牽引第二種免許以外の第二種運転免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定

第34条第8項 19歳から牽引第二種免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定

第34条第10項 普通自動車免許等を受けていた期間が通算して1年以上で牽引第二種免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定