安全運転相談を行っています

免許の欠格事由が見直されました

平成13年道路交通法改正により、これまで、精神病、てんかん等にかかっている方に対して免許が取得できない(受験資格もない)としていた欠格事由が廃止され、免許を受けようとする方、免許を継続したい方が、自動車等の安全な運転に支障があるかどうかを個別に判断することとなりました。試験に合格しても、一定の病気等にかかっており、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある方の場合には、道路交通の安全の確保の観点から、免許が取得できない場合もあります。

一定の病気とは、自動車等の運転に支障をきたすおそれがある病気のことであり、統合失調症、てんかん、再発性の失神、無自覚性の低血糖、そううつ病、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害、認知症及びその他自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこことなるおそれがある症状を呈する病気をいいます。
一定の病気等とは、一定の病気にアルコール、麻薬、大麻、あへん及び覚せい剤の各中毒を加えたものをいいます。

病状等をお伺いします

免許申請や更新申請時に、以下のような申請書の項目について記載をお願いすることとなります。この項目に該当する方、あるいは、自動車等の安全な運転に支障があると思われる方に対しては、職員が症状等について具体的にお話をお伺いすることになります。(プライバシーの保護には十分配慮いたします。)

  • 病気を原因として又は原因は明らかではないが、意識を失ったことがある方。
  • 病気を原因として発作的に身体の全部又は一部のけいれん又は麻痺を起こしたことがある方。
  • 十分な睡眠時間をとっているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまうことが週3回以上ある方。
  • 飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上あるか、病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう助言を受けているにもかかわらず、飲酒したことが3回以上ある方。
  • 病気を理由として、医師から、免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている方。

安全運転相談窓口への相談をお待ちしています

公安委員会においては、交通の安全と一定の病気にかかっている方の社会参加の両立を確保する観点から、安全運転相談窓口を開設し、上記のような病気にかかっている方及びその家族の皆さん等からの、運転免許の取得や継続が可能かどうかについての相談を随時受け付けています。
特に、免許を取得しようとお考えの方は、免許申請や指定自動車教習所への入所等を行う前に相談においでいただくことをお勧めします。

相談を希望される方は電話等による予約が必要ですので、あらかじめ運転免許試験場等へ連絡をお願いします。

※ 予約がないときは、担当者が不在の場合もあり、お待たせすることがあります。

 

連絡先

運転免許試験場

大村市古賀島町533-5
長崎県警察本部交通部運転免許管理課
運転免許試験場 安全運転相談係
電話:0957-53-2128(代表) または ♯8080(シャープハレバレ)
受付時間:平日 9:00~12:00、13:00~16:00(祝日・休日・年末年始を除く)

警察署交通課

受付時間:平日 9:00~12:00、13:00~16:00(祝日・休日・年末年始を除く)

 

一定の病気に該当すること等を理由に免許の取消しを受けた方が免許を再取得する場合に一定の要件で試験の一部が免除されます。

平成26年6月1日から改正道路交通法が施行され、一定の病気に該当すること等を理由に免許の取消しを受けた方は、取消し後3年以内であれば病気等の回復等により、その方が受けていた免許を再取得する場合に試験の一部(技能試験・学科試験)が免除されます。

詳しくは、下記関連ページをご確認下さい。