大規模災害時に指定される「緊急交通路」に関する内容や手続きについては下記のとおりです。

「緊急交通路」や「緊急通行車両」の概要について

・「緊急交通路」の指定は、被災者の救助や復旧作業を円滑に行うため、指定車両(緊急自動車、緊急通行車両等)以外の車両の通行を禁止するものです。

・都道府県公安委員会が「緊急交通路」の区間(区域)を指定します。

・災害時、迅速かつ円滑な災害応急活動を行うために「緊急通行車両の確認事務」「規制除外車両の事前届出制度」が設けられています。

・「緊急交通路」や「緊急通行車両等」の詳しい内容については「災害時の交通規制」を御覧ください。

緊急通行車両・規制除外車両に関する手続き

【受付窓口】原則として、自動車検査証記載の「使用の本拠の位置」を管轄する警察署の交通課

【受付時間】月曜日~金曜日の午前9時~午後0時、午後1時~午後4時(閉庁日を除く)

【必要書類・記載要領】 「災害時の交通規制」ページ内の「緊急通行車両確認事務手続・規制除外事前届出事務手続」を御覧ください。