緊急自動車及び道路維持作業用自動車の定義

緊急自動車(道路交通法第39条第1項)
消防用自動車、救急用自動車その他政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のもの
道路維持作業用自動車(道路交通法第41条第4項)
道路の維持、修繕等のための作業に従事している場合における道路維持作業用自動車(専ら道路の維持、修繕等のために使用する自動車で政令で定めるもの)

緊急自動車・道路維持作業用自動車を所有できる者や用途等については、道路交通法施行令において定められており、「公安委員会に届け出るもの」、「公安委員会に申請して指定を受けるもの」があります。

道路交通法施行令(昭和35年10月11日政令第270号)抜粋

受付時間

平日(土日、祝日、年末年始を除く)
午前9時から午後0時まで 及び 午後1時から午後4時まで

届出・申請先

届出(申請)者の住所地を管轄する警察署の交通課
(仮受理申請の場合は、住所地を問わないため近くの警察署へ申請可)

申請の流れ(新規)

①仮受理 ②車検 ③本申請 ④交付

①仮受理・・・車検を行う際に必要な「仮受理書交付申請書」の交付を受ける手続き
緊急自動車の要件を備えているか現車の確認をします。

②車検・・・①で交付を受けた「仮受理書交付申請書」を車検場で提出し、車検を受けます。

③本申請・・・届出確認書・指定書の交付を受けるための手続き

④交付・・・届出確認書は即日交付、指定書は本申請提出後、概ね1~2週間程度で交付となります。

仮受理書交付申請(仮受理を受ける場合)

・仮受理書交付申請書(2部)
様式第10号 仮受理書交付申請書・仮受理書

届出又は指定申請(新規又は代替えの場合)

・届出書又は指定申請書
別記様式第29号 緊急自動車・道路維持作業用自動車指定申請書
別記様式第34号 緊急自動車・道路維持作業用自動車届出書
・車検証の写し又は自動車検査証記録事項の写し(車台番号、所有者等が分かる書類の写し)
・車両のカラー写真(前面、後面、両側面の四面から撮影したもの)
・車両に設置する警光灯、サイレンのカタログ、図面等
・仮受理書交付申請書の写し
※内容によっては、別途書類が必要となる場合があります。
(例)業務委託契約書の写し等

記載事項変更(本拠の位置等、記載事項に変更がある場合)

※車両の構造以外に変更がある場合(使用の本拠位置等)
申請の流れ 〈記載事項変更の届出→車検証の変更(運輸支局)〉
・記載事項変更届
別記様式第31号 緊急自動車・道路維持作業用自動車指定書確認書記載事項変更届
・届出確認書又は指定書の原本(手続中も車両を使用する場合は、写しでも可)

※車両の構造等に変更がある場合
申請の流れ 〈仮受理→車検証の変更(運輸支局)→記載事項変更の届出〉
上記書類の他に必要な添付書類
・仮受理書交付申請書の写し
・車検証の写し又は自動車検査証記録事項の写し(変更後の内容が確認できる書類)

再交付(指定書等を紛失、汚損、破損した場合)

・再交付申請書
別記様式第32号 緊急自動車・道路維持作業用自動車指定書確認書再交付申請書
・届出確認書又は指定書の写し
・車検証の写し又は自動車検査証記録事項の写し(紛失の場合)

返納(廃車、譲渡、用途変更等により緊急等用務に使用しなくなった場合)

・変更届
別記様式第33号 緊急自動車・道路維持作業用自動車指定書確認書返納届
・届出確認書又は指定書の原本

届出確認書・指定書の取扱について

・届出確認書・指定書は、車両に備え付けてください。
・届出確認書・指定書を紛失、著しく汚損した場合は、再交付申請の必要があります。
・届出確認書・指定書の記載内容に変更がある場合は、速やかに届け出てください。
・廃車、譲渡、売却、委託期間満了、リース期間満了の場合、また緊急自動車等として使用しなくなった場合は、届出確認書・指定書を速やかに返納してください。

注意事項

自動車の構造や種類等によっては、緊急自動車・道路維持作業用自動車の指定等を受けることができない場合がありますので、自動車に警光灯やサイレンアンプなどを装着する前に、事前に警察本部交通企画課又は管轄警察署にお問い合わせください。また、必要な書類が分からない等不明な点がある場合も事前にご相談ください。

手続き等に関するお問い合わせ先
長崎県警察本部交通部交通企画課 (内線5034,5035)